○陸前高田市農業委員会に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規程

平成19年10月26日

農業委員会告示第35号

(趣旨)

第1条 この規程は、陸前高田市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成19年条例第20号。以下「条例」という。)の規定に基づき、陸前高田市農業委員会に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例の実施に関する手続等)

第2条 条例の実施に関する手続等については、市長に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成19年陸前高田市規則第24号)の例による。

この規程は、平成19年11月1日から施行する。

陸前高田市農業委員会に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規程

平成19年10月26日 農業委員会告示第35号

(平成19年11月1日施行)

体系情報
第7類 業/第1章
沿革情報
平成19年10月26日 農業委員会告示第35号