○上下水道事業管理者の権限を行う市長に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規程
平成19年9月28日
水道事業所管理規程第12号
(趣旨)
第1条 この規程は、陸前高田市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成19年条例第20号。以下「条例」という。)の規定に基づき、水道事業及び下水道事業の権限を行う市長に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例の実施に関する手続等)
第2条 条例の実施に関する手続等については、市長に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成19年陸前高田市規則第24号)の例による。
附則
この規程は、平成19年10月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日上下水道管理規程第3号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。