○陸前高田市民総合補償規則
平成20年3月31日
規則第9号
陸前高田市民総合補償規則(昭和61年規則第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、全国市長会市民総合賠償補償保険への加入に伴い、陸前高田市(以下「市」という。)が主催する社会体育活動、文化活動等の社会教育活動、社会福祉活動、社会奉仕活動、その他市が主催する活動及び行事等(以下「行事等」という。)に参加中の者が身体に障害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害を生じた場合又は障害により入院又は通院した場合の補償について定めることを目的とする。
(補償する対象)
第2条 市は、市が主催する行事等に参加中の者が急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」という。)に起因して身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害(身体の一部を失い又はその機能に重大な障害を永久に残した状態をいう。以下同じ。)を生じた場合又は入院若しくは通院した場合、当該参加者(以下「被災者」という。)又はその相続人に対し、この規則に従い補償を行う。
2 前項の傷害には、身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸引し、吸収又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸引、吸収又は摂取した結果生ずる中毒症状を除く。)を含む。ただし、細菌性食中毒及びウイルス性食中毒は含まない。
(補償金額と補償基準)
第3条 市は、別表の給付表に定める給付額を、補償金として被災者又はその相続人に支払うものとする。
(補償金を支払わない場合)
第4条 市は、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由により被災者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害を生じた場合又は入院し、若しくは通院した場合においては、補償金を支払わないものとする。
(1) 被災者の故意又は重大な過失。ただし、補償金を支払わないのはその被災者の被った傷害に限る。
(2) この規則により死亡給付金を受けるべき者の故意又は重大な過失。ただし、その者が死亡給付金の一部の受取人である場合は、補償金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限る。
(3) 被災者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為。ただし、補償金を支払わないのはその被災者の被った傷害に限る。
(4) 被災者の脳疾患、疾病又は心神喪失。ただし、補償金を支払わないのはその被災者の被った傷害に限る。
(5) 被災者の妊娠、出産、早産又は流産
(6) 被災者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、補償金を支払うべき傷害の治療によるものである場合は、補償金を支払うものとする。
(7) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染。ただし、環境汚染の発生が不測かつ突発的事故によるものである場合は、補償金を支払うものとする。
(8) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変又は暴動(群衆又は多数の者の集団の行動によって、全国又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいう。)
(9) 地震、噴火又は津波
(10) 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同じ。)若しくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他有害な特性又はこれらの特性による事故
(11) 前号以外の放射線照射又は放射能汚染
(12) スポーツを職業又は職務とする者が職業上又は職務上行うスポーツ活動中に被った事故
(13) 被災者が法令に定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいう。)を持たないで、又は道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車又は原動機付自転車を運転している間の事故
2 前項の規定により補償金を支払わない場合のほか、被災者が頸部症候群又は腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときであっても、補償金を支払わないものとする。
(適用除外)
第5条 この規則は、次の各号に定める者には適用しない。
(1) 市の業務に従事中の市の職員(市が公務遂行のために委嘱した者で公務災害補償又はこれに準ずる補償を受ける者を含み、全国市長会市民総合賠償保険の補償保険で補償対象となる私人等を除く。)
(2) 運動競技を行うことを目的として組織されたアマチュア、スポーツ団体で高等学校、高等専門学校、大学(短期大学を含む。)の学生、生徒、官公署、会社等の社会人により構成された体育部、競技部、運動クラブ等の団体管理下のスポーツ活動に参加中の当該団体の構成員
(補則)
第6条 補償金の支払いについては、この規則に定めるもののほか、全国市長会市民総合賠償補償保険に基づく全国市長会市民総合賠償補償保険特約書、災害補償保険普通保険約款、スポーツ災害補償特約、施設災害補償特約及び入院医療補償保険金並びに通院医療補償保険金の支払いに関する特約の規定の例による。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月29日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
給付表
区分 | 給付額 |
死亡給付金 | 500万円 |
後遺障害給付金 | 災害補償保険普通保険約款の定めにより 500万円~15万円 |
入院補償給付金 | 入院日数1日以上5日まで 10,000円 |
入院日数6日以上15日まで 30,000円 | |
入院日数16日以上30日まで 60,000円 | |
入院日数31日以上60日まで 90,000円 | |
入院日数61日以上90日まで 120,000円 | |
入院日数91日以上 150,000円 | |
通院補償給付金 | 通院日数1日以上5日まで 5,000円 |
通院日数6日以上15日まで 10,000円 | |
通院日数16日以上30日まで 30,000円 | |
通院日数31日以上60日まで 45,000円 | |
通院日数61日以上 60,000円 |