○陸前高田市水道法施行細則

平成20年3月31日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)、水道法施行令(昭和32年政令第336号)及び水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(専用水道布設工事の設計確認申請)

第2条 法第33条第1項の規定による申請は、専用水道(新設、増設、改造)確認申請書(様式第1号)により行うものとする。

(専用水道確認申請書記載事項変更の届出)

第3条 法第33条第3項の規定による届出は、専用水道確認申請書記載事項変更届(様式第2号)により行うものとする。

(給水開始前の届出)

第4条 専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法第13条第1項の規定による届出を、専用水道給水開始前届(様式第3号)及び給水開始前の水質検査及び施設検査の結果(様式第4号)により行うものとする。

(業務委託等の届出)

第5条 専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法第24条の3第2項の規定による業務を委託したとき又は当該委託に係る契約が効力を失ったときの届出を、専用水道業務委託(失効)(様式第5号)により行うものとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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陸前高田市水道法施行細則

平成20年3月31日 規則第17号

(令和3年4月1日施行)