○陸前高田市議会議員の議員報酬等に関する条例
平成20年9月19日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、議会の議長、副議長及び議員に対する議員報酬、期末手当及び費用弁償並びにその支給方法を定めることを目的とする。
(議員報酬の額)
第2条 議長、副議長及び議員に支給する議員報酬の月額は、次の表のとおりとする。
名称 | 議員報酬月額 |
議長 | 380,000円 |
副議長 | 330,000円 |
議員 | 300,000円 |
(議員報酬の支給の始期等)
第3条 議長及び副議長にはその選挙された日から、議員にはその職に就いた日から、それぞれ議員報酬を支給する。ただし、議長、副議長及び議員には、重複して議員報酬を支給しない。
2 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散によりその職を離れたときはその日までの、死亡によりその職を離れたときはその当月分までの議員報酬を支給する。
3 前2項の規定により議員報酬を支給する場合(死亡によりその職を離れた場合を除く。)であって、月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬額は、その月の現日数を基礎として日割りによって計算する。
(議員報酬の支給方法)
第4条 議員報酬の支給方法は、一般職の職員の例による。
(期末手当)
第5条 議長、副議長及び議員で6月1日及び12月1日(以下、この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に対して、それぞれ基準日の属する月の市長の定める日に期末手当を支給する。これらの基準日前1か月以内に、任期が満了し、辞職し、失職し、除名され、死亡し、又は議会の解散により任期が終了したこれらの者(当該これらの基準日においてこの項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても、同様とする。
(1) 6か月 100分の100
(2) 5か月以上6か月未満 100分の80
(3) 3か月以上5か月未満 100分の60
(4) 3か月未満 100分の30
(期末手当の支給方法)
第6条 期末手当の支給については、前条に定めるもののほか、一般職の職員の例による。
(費用弁償)
第7条 議長、副議長及び議員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の種類及び額は、市長及びその他の特別職の職員の例による。
3 議長は、予算又はその他の事情により前2項の規定にかかわらず支給すべき旅費を打切り支給することができるものとする。
4 議長、副議長及び議員が議会の本会議、常任委員会、議会運営委員会、特別委員会、全員協議会、会派代表者会又は議員懇談会(以下「本会議等」という。)に出席したときは、費用弁償として1日につき、その者の住居から本庁舎までの距離に応じ、1キロメートルにつき25円を支給する。ただし、その者の住居から本庁舎までの距離が2キロメートル未満の者については、費用弁償を支給しない。
5 前項の規定にかかわらず、本会議等への出席が公用自動車等を利用したものであるときは、費用弁償は支給しない。
2 前条に定めるもののほか、旅費の支給方法については、一般職の職員の例による。
(規則への委任)
第9条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例施行前に出発する旅行については、なお従前の例による。
附則(平成21年5月29日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第25号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年11月29日条例第20号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日条例第19号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月27日条例第34号)
この条例は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月14日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
(期末手当の内払)
2 第1条の規定による改正後の陸前高田市議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の陸前高田市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年11月30日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年11月30日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月30日条例第27号)
この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月30日条例第22号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月30日条例第23号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和6年4月1日から施行する。