○陸前高田市職員の修学部分休業に関する規則

平成20年6月20日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、陸前高田市職員の修学部分休業に関する条例(平成20年条例第21号。以下「条例」という。)第2条第2項第4号第3条及び第5条の規定に基づき、職員の修学部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(規則で定める教育施設)

第2条 条例第2条第2項第4号の規則で定める教育施設は、職員がその施設において修学することにより公務に関する能力の向上に資する教育施設として、任命権者があらかじめ市長の承認を得たものとする。

(修学部分休業の承認の申請手続)

第3条 修学部分休業の承認の申請は、修学部分休業承認申請書(様式第1号)により、原則として修学部分休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 任命権者は、修学部分休業の承認の申請について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(規則で定める手当)

第4条 条例第3条の規則で定める手当の額は、次に掲げる手当の月額とする。

(1) 管理職手当

(2) 初任給調整手当

(3) 特殊勤務手当(月額で定められているものに限る。)

(退学した場合等の届出)

第5条 修学部分休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 修学部分休業に係る教育施設の課程を退学したとき。

(2) 修学部分休業に係る教育施設の課程を休学したとき。

(3) その他修学部分休業の承認の内容に変更があったとき。

2 前項の届出は、修学状況変更届(様式第2号)により行うものとする。

3 第3条第2項の規定は、第1項の届出について準用する。

(報告)

第6条 任命権者は、必要があると認めるときは、修学部分休業をしている職員に対し、修学の状況に関し報告を求めることができる。

(職員の同意)

第7条 条例第4条第2項に規定する修学部分休業の取消しに係る職員の同意は、修学部分休業承認取消同意書(様式第3号)により行うものとする。

(承認等の通知)

第8条 任命権者は、修学部分休業に関し次の各号に掲げる決定をした場合は、当該各号に定める通知書により通知するものとする。

(1) 修学部分休業の承認又は不承認の決定 修学部分休業(承認・不承認)通知書(様式第4号)

(2) 修学部分休業の承認の取消しの決定 修学部分休業承認取消通知書(様式第5号)

(補則)

第9条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成20年6月20日から施行する。

(令和3年3月9日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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陸前高田市職員の修学部分休業に関する規則

平成20年6月20日 規則第20号

(令和3年3月9日施行)