○陸前高田市議会全員協議会規程

平成20年9月5日

議会訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は、陸前高田市議会会議規則(昭和45年議会告示第1号)別表に規定する全員協議会及び議員懇談会の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(会議)

第2条 全員協議会の議事の整理は、議長が行う。

2 議員懇談会の議事の整理は、年長の議員が座長となってこれを行う。

3 全員協議会において、議長に事故あるとき又は議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。

(委任)

第3条 この訓令に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、議長が別に定める。

この訓令は、平成20年9月5日から施行する。

陸前高田市議会全員協議会規程

平成20年9月5日 議会訓令第2号

(平成20年9月5日施行)

体系情報
第2類 議会、選挙、監査/第1章
沿革情報
平成20年9月5日 議会訓令第2号