○陸前高田市県営土地改良事業分担金等徴収条例

平成21年3月25日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項及び第91条の2第1項の規定に基づき、県営土地改良事業(以下「県営事業」という。)について徴収する分担金及び特別徴収金に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 分担金は、県営事業によって利益を受ける者で当該県営事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有するものその他土地改良法施行規則(昭和24年農林省令第75号)第68条の4の11で定める者から徴収する。

(分担金の額)

第3条 前条の規定により徴収する分担金の額は、法第91条第2項の規定により市が負担する額の範囲内において市長が定める額とする。

(分担金の徴収方法)

第4条 分担金は、事業年度ごとに一時に徴収する。ただし、市長が必要と認めるときは、分割して徴収することができる。

2 分担金の納期は、事業年度内において市長が定める。

(分担金の減免等)

第5条 市長は、災害その他特別の理由があると認めるときは、分担金の徴収を猶予し、又は分担金を減額し、若しくは免除することができる。

(特別徴収金)

第6条 特別徴収金は、県営事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者が、当該土地を県営事業の計画において予定する用途以外の用途(以下この項において「目的外用途」という。)に供するため所有権の移転等をした場合又は当該土地を自ら目的外用途に供した場合(当該土地を目的外用途に供するため所有権の移転等を受けて、目的外用途に供したときを除く。)にその者から徴収する。

2 前項の規定により徴収する特別徴収金の額は、県営事業につき法第91条第6項の規定により市が負担する負担金のうちその徴収に係る土地に係る部分の額の範囲内において市長が定める額とする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和3年3月9日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

陸前高田市県営土地改良事業分担金等徴収条例

平成21年3月25日 条例第14号

(令和3年3月9日施行)

体系情報
第7類 業/第1章
沿革情報
平成21年3月25日 条例第14号
令和3年3月9日 条例第2号