○陸前高田市福祉事務所代決専決規程
平成21年3月26日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、陸前高田市福祉事務所(以下「所」という。)における事務の円滑な執行を期するとともに、責任の範囲を明らかにするため、事務処理の代決及び専決に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(代決)
第2条 福祉事務所長(以下「所長」という。)が不在のときは、主管の課長がその事務を代決する。
2 課長が不在のときは、課長補佐又は所長があらかじめ指定するものがその事務を代決する。
(代決の制限)
第3条 代決者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、代決することができない。
(1) 事の重大又は異例に属するとき。
(2) 紛議論争があるとき又は処理の結果紛議論争を生ずるおそれがあるとき。
(1) 福祉部福祉課長 陸前高田市福祉事務所長に対する事務委任に関する規則(昭和30年規則第5号。以下「規則」という。)第2条(第2号を除く。)及び第3条に規定する事務
(2) 福祉部子ども未来課長 規則第2条第2号に掲げる事務
附則
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月1日訓令第2号)
この訓令は、平成23年5月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日訓令第4号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。