○博物館の登録に関する規則
平成21年3月24日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、博物館法(昭和26年法律第285号。以下「法」という。)第22条及び岩手県の事務を市町村が処理することとする事務処理の特例に関する条例(平成11年岩手県条例第62号)第3条の規定に基づき、陸前高田市における博物館の登録等に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録申請書等)
第2条 法第12条第1項の規定による登録申請書の様式は、別に定める。
2 法第12条第2項第2号の規定による添付書類は、博物館を設置しようとする法人の種類等に応じて別に定める。
(登録事項変更届)
第3条 法第15条第1項の規定による博物館の登録事項の変更の届出の様式は、別に定める。
(定期報告)
第4条 法第16条の規定による報告は、別に定める事業年度ごとに別に定める期日までに行うものとする。
(廃止届)
第5条 法第20条第1項の規定による博物館の廃止の届出の様式は、別に定める。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日教育委員会規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年6月1日教育委員会規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。