○陸前高田市議会議員章規程

平成22年4月1日

議会告示第2号

第1条 この規程は、陸前高田市議会議員(以下「議員」という。)の議員章に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条 議員章の様式は、全国市議会議長会において制定した様式とする。

第3条 議員章は、議員の職にある者のみ着用することができる。

2 議員は、市議会その他公の会合に出席するときは、議員章を着用しなければならない。

3 議員章を着ける位置は、次に掲げるとおりとする。

(1) 背広服又はこれに類似する服装については、左胸部の見返し部

(2) 立襟服装にあっては、左襟部

(3) 前2号以外の服装にあっては、左胸部の見やすい所

第4条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、議長が定める。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

陸前高田市議会議員章規程

平成22年4月1日 議会告示第2号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会、選挙、監査/第1章
沿革情報
平成22年4月1日 議会告示第2号