○陸前高田市議会議員章規程
平成22年4月1日
議会告示第2号
第1条 この規程は、陸前高田市議会議員(以下「議員」という。)の議員章に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条 議員章の様式は、全国市議会議長会において制定した様式とする。
第3条 議員章は、議員の職にある者のみ着用することができる。
2 議員は、市議会その他公の会合に出席するときは、議員章を着用しなければならない。
3 議員章を着ける位置は、次に掲げるとおりとする。
(1) 背広服又はこれに類似する服装については、左胸部の見返し部
(2) 立襟服装にあっては、左襟部
(3) 前2号以外の服装にあっては、左胸部の見やすい所
第4条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、議長が定める。
附則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。