○陸前高田市議会図書室規程
平成22年4月1日
議会告示第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第19項の規定に基づいて附置する陸前高田市議会図書室(以下「図書室」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(保管図書)
第2条 図書室には、政府又は県から送付された官報、公報及び刊行物のほか、必要と認められる資料、図書その他の刊行物(以下「図書等」という。)を収集保管する。
(利用日及び利用時間)
第3条 図書室を利用できる日は、市の休日以外の日とし、利用できる時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 議長が必要があると認めるときは、前項に規定する日及び時間を変更して利用することができる。
(利用の申し出)
第4条 図書室を利用しようとする者は、議会事務局職員に申し出なければならない。
(閲覧及び貸出し)
第5条 図書等の閲覧は所定の場所において行い、終了後はこれを所定の位置に戻さなければならない。
2 図書等の貸出しは1人3冊以内とし、貸出期間は7日以内とする。
3 図書等の貸出しを受ける者は、貸出し及び返却の際に、議会事務局に備える所定の書類に必要事項を記入しなければならない。
(議員以外の者の利用)
第6条 図書室は、議員の利用に支障のない範囲において、議員以外の者に利用させることができる。
(遵守事項)
第7条 図書室を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 図書等を丁寧に取り扱い、汚損又はき損しないこと。
(2) 貸出図書等を他人に譲渡し、又は貸与しないこと。
(弁償)
第8条 図書等を紛失し、汚損し、又はき損した者は、指定の図書等を代納し、又は相当の代価をもって弁償しなければならない。
(管理及び運営)
第9条 議会事務局長は、議長の命を受け、図書室及び図書等について、その適切な管理及び運営に努めなければならない。
附則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月30日議会告示第4号)
この告示は、平成22年5月1日から施行する。
附則(令和4年2月9日議会告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。