○陸前高田市後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成22年8月17日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、陸前高田市後期高齢者医療に関する条例(平成20年条例第15号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(滞納処分に関する職務の委任等)

第2条 市長は、後期高齢者医療に係る保険料その他条例の規定による徴収金(以下「保険料等」という。)の徴収に関する事務に従事する市職員に対して、保険料等の滞納処分に係る職務を委任することができる。

2 前項の規定により委任を受けた市職員(以下「保険料等徴収職員」という。)には、その身分を証明する証票(別記様式)を交付する。

3 保険料等徴収職員は、保険料等の滞納処分のための調査、質問若しくは検査を行う場合又は財産の差押えを行う場合にあっては、前項の証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 施行日から平成23年3月31日までの間における別記様式の規定の適用については、同様式中「発行の日から1年とする」とあるのは「発行の日から平成23年3月31日までとする」とする。

画像

陸前高田市後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成22年8月17日 規則第14号

(平成22年8月17日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成22年8月17日 規則第14号