○子ども手当の支払日を定める規則
平成22年4月1日
規則第16号
平成22年度における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号。以下「法」という。)第4条に規定する子ども手当(以下「手当」という。)の支払日は、法第7条第4項に規定する支払期月の10日(その日が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日の直前の日曜日等でない日)とする。ただし、法第7条第4項ただし書の規定により支払うこととなる前支払期月に支払うべきであった手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の手当は、支払うべきであったことが判明した日又は支給事由が消滅した日後速やかに支払う。
附則 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。