○陸前高田市上下水道事業企業職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程
平成22年4月30日
水道事業所管理規程第1号
陸前高田市水道事業所企業職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程(平成7年水道事業所管理規程第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、水道事業及び下水道事業企業職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間、休日及び休暇)
第2条 職員の勤務時間、休日及び休暇については、陸前高田市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第9号)の適用を受ける職員の例による。
附則
この規程は、平成22年5月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日上下水道管理規程第3号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。