○陸前高田市上下水道事業企業職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程

平成22年4月30日

水道事業所管理規程第1号

陸前高田市水道事業所企業職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程(平成7年水道事業所管理規程第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、水道事業及び下水道事業企業職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間、休日及び休暇)

第2条 職員の勤務時間、休日及び休暇については、陸前高田市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第9号)の適用を受ける職員の例による。

この規程は、平成22年5月1日から施行する。

(令和5年4月1日上下水道管理規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

陸前高田市上下水道事業企業職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程

平成22年4月30日 水道事業所管理規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第2章 人事・給与
沿革情報
平成22年4月30日 水道事業所管理規程第1号
令和5年4月1日 上下水道管理規程第3号