○東日本大震災の被害者に対する市税の減免に関する条例

平成23年7月29日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、東日本大震災(以下「大震災」という。)による被害者に対して課し、又は課すべき市民税、固定資産税及び国民健康保険税の減免について必要な事項を定めるものとする。

(市民税の減免)

第2条 平成22年度分の個人の市民税で給与の特別徴収に係る平成23年3月分から同年5月分までのもの及び平成23年度分の個人の市民税について、納税義務者が次の各号のいずれかに該当する場合は、個人の市民税の税額に当該各号に定める割合を乗じて得た額を減免するものとする。

(1) 大震災により死亡又は行方不明若しくは重篤な傷病を負った場合 10分の10

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなった場合 10分の10

(3) 大震災により居住する住宅に損傷を受けた場合 次の表の左欄に掲げる損害の程度の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める割合

損害の程度

割合

全壊の場合

10分の10

大規模半壊又は半壊の場合

10分の5

(4) 大震災により平成23年における事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)のいずれかの額に減少が見込まれ、その減少見込額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を控除した額)が、平成22年における当該事業収入等の額の10分の3以上である場合で、同年中の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下である場合(当該合計所得金額のうち減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の所得の合計額が400万円を超える場合を除く。) 事業収入等に係る所得に対する市民税の額(当該年度分の市民税の額を減少が見込まれる事業収入等に係る平成22年中における所得と同年中の当該所得以外の所得の金額とをあん分して得た額)次の表の左欄に掲げる合計所得金額の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める割合

平成22年の合計所得金額

割合

300万円以下の場合

10分の10

300万円を超え400万円以下の場合

10分の8

400万円を超え550万円以下の場合

10分の6

550万円を超え750万円以下の場合

10分の4

750万円を超える場合

10分の2

(5) 大震災により事業等を廃止した場合又は失業することとなった場合 10分の10

2 市内に事務所又は事業所(以下「事務所等」という。)を有する法人(複数の事務所等を有する法人にあっては、主たる事務所等に被害を受けた場合に限る。)が、大震災に係る津波により被害を受けた区域(地方税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第2号)第1条による改正前の法(以下「平成27年改正前の法」という。)附則第55条の規定による固定資産税等の課税免除に係る対象区域をいう。)内にある場合又は大震災による事務所等の損害の程度が半壊以上の場合は、平成23年3月11日から平成25年3月10日までの間に確定申告に係る申告納付期限が到来する法人の市民税の均等割額に10分の10の割合を乗じて得た額を減免するものとする。

(固定資産税の減免)

第3条 市長は、平成27年改正前の法附則第55条第1項の規定により公示された区域内に所在する土地及び当該区域内に平成27年度以降の各年度分の固定資産税に係る賦課期日において所在する家屋(課税土地等及び2分の1減額課税土地等を除く。)に対する固定資産税の全額を免除するものとする。

2 市長は、平成27年度以降の各年度分の固定資産税について、2分の1減額課税土地等に係る固定資産税額の2分の1に相当する額を2分の1減額課税土地等に係る固定資産税額から減免するものとする。

3 固定資産税の納税義務者で、その者の所有に係る家屋(前2項に該当するものを除く。)につき大震災により損害を受けたものに対しては、当該損害を受けた家屋に係る平成27年度以降の各年度分の固定資産税の税額に次の表の左欄に掲げる損害の程度の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める割合を乗じて得た額を減免するものとする。

損害の程度

割合

全壊の場合

10分の10

大規模半壊の場合

10分の6

半壊の場合

10分の4

4 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 課税土地等 平成27年改正前の法附則第55条第1項の規定により公示された区域内に所在する土地及び当該区域内に平成27年度以降の各年度分の固定資産税に係る賦課期日において所在する家屋のうち、次に掲げるものをいう。

 平成27年改正前の法附則第55条第9項第5号に規定する平成26年度課税土地等(以下「平成26年度課税土地等」という。)であったもの

 平成26年度課税土地等であった土地及び家屋以外の土地及び家屋のうち、市長が、当該年度に係る賦課期日における当該土地又は家屋の使用状況、当該土地又は家屋が所在する区域及びその周辺における社会資本の復旧の状況、当該土地又は家屋が所在する区域及びその周辺における市による役務の提供の状況その他当該土地又は家屋に関する状況を総合的に勘案し、当該土地又は家屋に係る固定資産税の全額を免除せずに当該年度分の固定資産税を課することが適当と認めるものとして指定して公示したもの

(2) 2分の1減額課税土地等 平成27年改正前の法附則第55条第1項の規定により公示された区域内に所在する土地及び当該区域内に平成27年度以降の各年度に係る賦課期日において所在する家屋(課税土地等を除く。)のうち、次に掲げるものをいう。

 平成27年改正前の法附則第55条第9項第6号に規定する平成26年度2分の1減額課税土地等(以下「平成26年度2分の1減額課税土地等」という。)であったもの

 平成26年度2分の1減額課税土地等であった土地及び家屋以外の土地及び家屋のうち、市長が、当該年度に係る賦課期日における当該土地又は家屋の使用状況、当該土地又は家屋が所在する区域及びその周辺における社会資本の復旧の状況、当該土地又は家屋が所在する区域及びその周辺における市による役務の提供の状況その他当該土地又は家屋に関する状況を総合的に勘案し、当該土地又は家屋に係る固定資産税額のそれぞれ2分の1に相当する額を当該土地又は家屋に係る固定資産税額から減免して当該年度分の固定資産税を課することが適当と認めるものとして指定して公示したもの

(国民健康保険税の減免)

第4条 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯が、大震災により次の各号のいずれかに該当し、かつ、陸前高田市国民健康保険税条例(昭和32年条例第9号)第26条の規定に該当する場合は、平成29年度の国民健康保険税の税額に10分の2を乗じて得た額を減免するものとする。

(1) 大震災により国民健康保険税の納税義務者(以下「納税義務者」という。)の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)が死亡又は行方不明若しくは重篤な傷病を負った場合

(2) 大震災により納税義務者の属する世帯の主たる生計維持者の居住する住宅が全壊した場合

(減免の申請)

第5条 前3条の規定による市税の減免を受けようとする者は、市長の指定する日までに、減免を受けようとする事由を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、市税を減免すべき事由があることが明らかであると認める場合は、前項の規定による申請書の提出を待たずに、職権により市税を減免することができる。

(減免の取消し)

第6条 市長は、虚偽の申請その他不正の行為により市民税、固定資産税又は国民健康保険税の減免を受けた者がある場合は、直ちにその者に係る減免の一部又は全部について取り消さなければならない。

(補則)

第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年6月29日条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(固定資産税に関する経過措置)

第2条 改正後の東日本大震災の被害者に対する市税の減免に関する条例(以下「新条例」という。)第3条の規定は、平成24年度分の固定資産税について適用し、平成23年度分の固定資産税については、なお従前の例による。

(国民健康保険税に関する経過措置)

第3条 新条例第4条の規定は、平成24年度分の国民健康保険税について適用し、平成23年度分の国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成25年6月26日条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の第3条の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(固定資産税に関する経過措置)

第2条 前条の規定は、平成25年度分の固定資産税について適用し、平成23年度分及び平成24年度分の固定資産税については、なお従前の例による。

(平成25年7月30日条例第27号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の第4条の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(国民健康保険税に関する経過措置)

第2条 前条の規定は、平成25年度分の国民健康保険税について適用し、平成23年度分及び平成24年度分の国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成26年3月10日条例第9号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の第4条の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(国民健康保険税に関する経過措置)

第2条 前条の規定は、平成26年度分の国民健康保険税について適用し、平成23年度分、平成24年度分及び平成25年度分の国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成26年6月20日条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の第3条の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(固定資産税に関する経過措置)

第2条 前条の規定は、平成26年度分の固定資産税について適用し、平成23年度分、平成24年度分及び平成25年度分の固定資産税については、なお従前の例による。

(平成27年3月20日条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の第3条の規定は、平成27年度以降の各年度分の固定資産税について適用し、平成23年度から平成26年度までの各年度分に係る固定資産税については、なお従前の例による。

(平成27年3月31日条例第25号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年7月14日条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東日本大震災の被害者に対する市税の減免に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(国民健康保険税に関する経過措置)

第2条 改正後の条例の規定は、平成27年度分の国民健康保険税について適用し、平成23年度から平成26年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成28年3月14日条例第13号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(国民健康保険税に関する経過措置)

第2条 この条例による改正後の第4条の規定は、平成28年度分の国民健康保険税について適用し、平成27年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成29年3月13日条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(国民健康保険税に関する経過措置)

第2条 この条例による改正後の東日本大震災の被害者に対する市税の減免に関する条例第4条の規定は、平成29年度分の国民健康保険税について適用し、平成28年度までの各年度分の国民健康保険税については、なお従前の例による。

東日本大震災の被害者に対する市税の減免に関する条例

平成23年7月29日 条例第15号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第4章
沿革情報
平成23年7月29日 条例第15号
平成24年6月29日 条例第22号
平成25年6月26日 条例第23号
平成25年7月30日 条例第27号
平成26年3月10日 条例第9号
平成26年6月20日 条例第20号
平成27年3月20日 条例第6号
平成27年3月31日 条例第25号
平成27年7月14日 条例第29号
平成28年3月14日 条例第13号
平成29年3月13日 条例第6号