○陸前高田市震災復興本部設置規程
平成23年5月1日
訓令第1号
(設置)
第1条 東日本大震災からの復興を適切かつ迅速に推進するため、陸前高田市震災復興本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 本部は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 復興計画の策定に関すること。
(2) 復興計画の推進に関すること。
(3) 緊急復興対策の推進と総合調整に関すること。
(4) その他復興に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、市長をもって充てる。
3 副本部長は、副市長をもって充てる。
4 本部員は、理事、市長部局の部課長等及び消防長並びに教育長、教育次長及び教育委員会事務局の課等の長並びに議会、委員会又は委員の事務局の長をもって充てる。
(職務)
第4条 本部長は、本部を統括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
(関係者の出席)
第6条 本部長が必要と認めるときは、会議に関係のある者の出席を求め、意見を聞くことができる。
(庶務)
第7条 本部の庶務は、建設部土地活用推進課において処理する。
(補則)
第8条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成23年5月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月13日訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日訓令第4号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月23日訓令第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。