○陸前高田市震災復興本部設置規程

平成23年5月1日

訓令第1号

(設置)

第1条 東日本大震災からの復興を適切かつ迅速に推進するため、陸前高田市震災復興本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 本部は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 復興計画の策定に関すること。

(2) 復興計画の推進に関すること。

(3) 緊急復興対策の推進と総合調整に関すること。

(4) その他復興に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、市長をもって充てる。

3 副本部長は、副市長をもって充てる。

4 本部員は、理事、市長部局の部課長等及び消防長並びに教育長、教育次長及び教育委員会事務局の課等の長並びに議会、委員会又は委員の事務局の長をもって充てる。

(職務)

第4条 本部長は、本部を統括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

(関係者の出席)

第6条 本部長が必要と認めるときは、会議に関係のある者の出席を求め、意見を聞くことができる。

(庶務)

第7条 本部の庶務は、建設部土地活用推進課において処理する。

(補則)

第8条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成23年5月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月13日訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日訓令第4号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

陸前高田市震災復興本部設置規程

平成23年5月1日 訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11類 消防、防災/第5章
沿革情報
平成23年5月1日 訓令第1号
平成26年3月31日 訓令第2号
平成28年3月31日 訓令第1号
平成29年3月13日 訓令第2号
平成30年4月1日 訓令第2号
令和3年3月30日 訓令第4号
令和5年3月23日 訓令第2号