○陸前高田市東日本大震災復興基金条例

平成23年12月26日

条例第26号

(設置)

第1条 東日本大震災からの復興を図るため、陸前高田市東日本大震災復興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、岩手県の東日本大震災津波復興基金市町村交付金その他の収入をもって充て、一般会計歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条の目的に反しない範囲において、その全部又は一部を処分することができる。

(補則)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年12月18日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

陸前高田市東日本大震災復興基金条例

平成23年12月26日 条例第26号

(平成30年12月18日施行)

体系情報
第6類 務/第3章 財産、契約
沿革情報
平成23年12月26日 条例第26号
平成30年12月18日 条例第29号