○陸前高田市災害危険区域に関する条例

平成24年3月26日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき、災害危険区域の指定及び災害危険区域内における建築物の建築の制限に関し必要な事項を定めるものとする。

(災害危険区域の指定)

第2条 法第39条第1項に規定する災害危険区域の指定は、津波による危険の特に著しい区域として市長が指定した区域とする。

2 市長は、災害危険区域を指定するときは、その区域を告示するものとする。

3 災害危険区域の指定は、前項の規定による告示があった日からその効力を生ずる。

4 前2項の規定は、災害危険区域の変更及び廃止について準用する。

(建築の制限)

第3条 前条第1項の規定により指定した災害危険区域内においては、住居の用に供する建築物を建築してはならない。

(適用除外)

第4条 前条の規定は、次の各号に掲げる場合には、適用しない。

(1) 工事等のために必要とする宿舎その他これに類する仮設のもので市長が認める場合

(2) その他市長が周囲の状況からやむを得ないものと認める場合

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月9日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

陸前高田市災害危険区域に関する条例

平成24年3月26日 条例第13号

(令和3年3月9日施行)

体系情報
第9類 設/第2章 土木・建築
沿革情報
平成24年3月26日 条例第13号
令和3年3月9日 条例第2号