○陸前高田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例
平成24年9月28日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の任期を定めた採用)
第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。
(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
(2) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
(3) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。
(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務
(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務
2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。
(短時間勤務職員の任期を定めた採用)
第4条 任命権者は、法第2条第2項に規定する短時間勤務職員(以下「短時間勤務職員」という。)を前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の2第1項の規定による承認
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認
(3) 陸前高田市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第9号)第14条の規定による介護休暇の承認
2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定めるとおりとする。
4 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、規則で定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。
2 特定任期付職員に対する給与条例第3条、第10条の2、第18条の2第1項及び第20条第2項の規定の適用については、給与条例第3条中「この条例」とあるのは「この条例及び陸前高田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成24年条例第26号。以下「任期付職員条例」という。)」と、給与条例第10条の2中「職員」とあるのは「職員及び任期付職員条例第7条第1項の給料表の適用を受ける職員(医療業務に従事する職員で市長の定めるものに限る。)と、給与条例第18条の2第1項中「規定する職にある職員」とあるのは「規定する職にある職員及び任期付職員条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員」と、給与条例第20条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の165」とする。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月9日条例第5号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月30日条例第26号)
この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第7条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月30日条例第22号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
特定任期付職員給料表
号給 | 給料月額 |
円 | |
1 | 379,000 |
2 | 426,000 |
3 | 476,000 |
4 | 538,000 |
5 | 613,000 |
6 | 716,000 |
7 | 837,000 |
別表第2(第7条関係)
号給別基準職務表
号給 | 基準となるべき職務 |
1 | 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する職務 |
2 | 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する職務 |
3 | 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する職務 |
4 | 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する職務 |
5 | 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する職務 |
6 | 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する職務 |
7 | 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で特に重要なものに従事する職務 |