○陸前高田都市計画今泉地区被災市街地復興土地区画整理事業施行条例
平成24年9月28日
条例第28号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 費用の負担(第6条)
第3章 保留地及び市が所有する土地に対する換地(第7条―第9条)
第4章 土地区画整理審議会(第10条―第17条)
第5章 地積の決定の方法(第18条―第23条)
第6章 評価(第24条―第26条)
第7章 清算(第27条―第31条)
第8章 雑則(第32条―第36条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第4項及び被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第6条第2項の規定により陸前高田市が施行する今泉地区被災市街地復興土地区画整理事業の実施に関し、法第53条第2項に規定する事項その他必要な事項を定めることを目的とする。
(事業の名称)
第2条 前条の土地区画整理事業の名称は、陸前高田都市計画今泉地区被災市街地復興土地区画整理事業(以下「事業」という。)という。
(施行地区に含まれる地域の名称)
第3条 事業の施行地区に含まれる地域の名称は、次のとおりとする。
陸前高田市気仙町字三本松及び字的場並びに字荒川、字田の浜、字荒川沢、字丑沢、字中井、字中ヶ谷、字川口、字内野、字町、字垂井ヶ沢、字町裏、字愛宕下及び字小渕の各一部
(事業の範囲)
第4条 事業の範囲は、法第2条第1項及び第2項に規定する土地区画整理事業とする。
(事務所の所在地)
第5条 事業の事務所は、陸前高田市高田町字下和野100番地に置く。
第2章 費用の負担
(費用の負担)
第6条 事業に要する費用は、次の各号に定めるものを除き、陸前高田市が負担する。
(1) 法第96条第2項の規定により定める保留地の処分金
(2) 法第120条第1項の規定による公共施設管理者負担金
第3章 保留地及び市が所有する土地に対する換地
(保留地及び市が所有する土地に対する換地の規模)
第7条 法第96条第2項の規定により定める保留地及び市が所有する土地に対する換地は、本事業の土地利用に係る計画を勘案し、一定規模を有するものとなるようにこれを定めることができる。
(保留地の処分)
第8条 法第96条第2項の規定により定めた保留地の処分は、抽せんにより行う。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、一般競争入札、指名競争入札又は随意契約によることができる。
(保留地の処分価格)
第9条 保留地は、市長がその位置、地積、土質、水利、利用状況、環境、近傍類似地の取引価格等を総合的に考慮し、法第65条第1項の規定により選任した評価員(以下「評価員」という。)の意見を聴いて定めた予定価格を下らない価格をもって処分するものとする。
2 市長は、経済的変動その他の事由により必要があると認めるときは、評価員の意見を聴いて、前項の規定により定めた予定価格を変更することができる。
第4章 土地区画整理審議会
(土地区画整理審議会の設置)
第10条 事業を施行するため、陸前高田都市計画今泉地区被災市街地復興土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(委員の定数)
第11条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、15人とする。
2 前項に規定する委員の定数のうち、法第58条第3項の規定により市長が事業について学識経験を有する者から選任する委員の定数は、3人とする。
3 第1項に規定する委員の定数のうち、法第58条第1項の規定により施行地区内の宅地の所有者(以下「宅地所有者」という。)及び施行地区内の宅地について借地権を有する者(以下「借地権者」という。)から各別に選挙される委員の定数は、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)第22条第4項の規定により市長が別に公告する。
(委員の任期)
第12条 委員の任期は、5年とする。
2 前条第1項に規定する定数に異動を生じたため、新たに選挙又は選任された委員の任期は、既に選挙又は選任されている委員の任期満了の日までとする。
(立候補制)
第13条 選挙すべき委員は、候補者のうちから選挙する。
2 令第22条第3項の規定により確定した選挙人名簿に記載された者(以下「選挙人」という。)は、令第22条第1項の公告があった日から10日以内に、立候補届を市長に提出して候補者となり、又は他の選挙人の承諾を得て立候補推薦届を市長に提出してその選挙人を候補者とすることができる。
(予備委員)
第14条 審議会に、宅地所有者から選挙される委員及び借地権者から選挙される委員についての予備委員をそれぞれ置く。
2 予備委員の数は、それぞれ宅地所有者から選挙すべき委員の数又は借地権者から選挙すべき委員の数の半数以内とする。
3 予備委員は、委員の選挙において、当選人を除いて、次条に定める数以上の得票を得た者のうち得票数の多い者から順次定めるものとし、得票数が同じであるときは、市長がくじで順位を定める。
4 前項の規定により予備委員を定めた場合においては、予備委員となった者にその旨を通知するとともに、令第35条第5項の規定による公告と併せて予備委員の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)並びに委員に補充すべき順位を公告するものとする。
7 法第58条の規定により選挙された委員に欠員を生じた場合においては、委員に補充すべき順位に従い、順次予備委員をもって補充するものとする。
(当選人又は予備委員となるに必要な得票数)
第15条 選挙による委員又は予備委員となるのに必要な得票数は、当該選挙において選挙すべき委員の数でその選挙における有効投票の総数を除して得た数の4分の1とする。
(委員の補欠選挙)
第16条 宅地所有者から選挙された委員又は借地権者から選挙された委員の欠員が、それぞれの定数の3分の1を超えるに至った場合において補充すべき予備委員がないときは、それぞれの委員の補欠選挙を行うものとする。
(学識経験委員の補充)
第17条 学識経験を有する者のうちから選任した委員に欠員を生じた場合においては、市長は、速やかに補欠の委員を選任するものとする。
第5章 地積の決定の方法
(基準地積の決定)
第18条 換地計画において換地を定めるときの基準となる従前の宅地各筆の地積(以下「基準地積」という。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)現在において登記されている地積とし、施行日現在において登記されていない宅地については、市長が実測した地積とする。
(基準地積の更正申請)
第19条 宅地所有者は、その登記地積が事実に相違すると認めるときは、施行日から60日以内に、その宅地の実測図及び次の各号に定める書類を添えて、市長に基準地積の更正を申請することができる。この場合において、宅地が2筆以上にわたり連続しているときは、その全部について一括して申請しなければならない。
(1) 宅地の境界について隣接する宅地の所有者の同意があることを証する書面
(2) 宅地の実測図(原則として縮尺250分の1で、周囲の辺長及び求積に必要な事項を記載したもの)
(3) 隣接する宅地の地番及び所有者の氏名を記入した見取図
(4) 隣接する宅地との境界標識の種別、境界点の位置及び境界点間の距離を記入し、並びに隣接する宅地の所有者の署名をした境界表示図
2 前項の規定による申請があったときは、市長は、申請人の立会いを求めて、当該申請に係る宅地の地積を確認する。この場合において、必要があると認めるときは、その宅地に隣接する宅地の所有者の立会いを求めることができる。
3 市長は、前項の規定により確認した地積を当該宅地の基準地積とする。
(実測による更正)
第20条 市長は、必要があると認めるときは、宅地所有者及びその宅地に隣接する宅地の所有者の立会いを求めて、その宅地(登記されていない宅地を含む。)の地積を実測して基準地積とすることができる。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該地積を市長が実測した地積とみなして基準地積とすることができる。
(1) 施行日後に登記地積が更正された宅地については、その更正された地積
(2) 施行日後に裁判上の判決、調停及び和解等により地積が確定した宅地については、その確定した地積
(3) 国土調査法(昭和26年法律第180号)第2条第1項第3号に定める地籍調査が実施された地域の宅地については、その成果に基づく地積
(4) 登記所において地積測量図により実測地積が確認された宅地については、その実測地積
(5) 登記地積において小数点以下の地積の記載がない場合で、地積測量図等により小数点以下の地積が確認されるときは、その地積測量図等に記載された地積
2 施行日後に分割した宅地の分割後の各筆の基準地積は、分割前の宅地の基準地積を分割後の各筆の登記された地積に按分して得た地積とする。ただし、分割後の宅地各筆の所有者全員が、連署した書面をもってこれと異なる申出をした場合は、分割前の宅地の基準地積をその申出による割合で按分した地積とすることができる。
(所有権以外の権利の目的となる宅地の地積)
第22条 換地計画において換地について所有権以外の権利の目的となるべき宅地又はその部分を定めるときの基準となる従前の宅地について存する所有権以外の権利の地積は、その登記のしてある地積(以下「登記地積」という。)又は法第85条第1項の規定による申告に係る地積(地積の変更について同条第3項の規定による届出があったときは、その変更後の地積とする。以下「申告地積」という。)とする。ただし、その登記地積又は申告地積が当該権利の存する宅地の基準地積に符合しないときは、市長がその宅地の基準地積の範囲内で定めた地積をもってその権利の基準地積とする。
第6章 評価
(評価員の定数)
第24条 評価員の定数は、3人とする。
(宅地の評価)
第25条 従前の宅地及び換地の価額は、市長がその位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に考慮し、評価員の意見を聴いて定める。
(権利の評価)
第26条 所有権以外の権利(地役権を除く。以下同じ。)の存する宅地についての所有権及び所有権以外の権利の価額は、当該宅地の価額にそれぞれの権利価額の割合を乗じて得た額とする。
第7章 清算
(清算金の算定)
第27条 換地を定めた場合において徴収し、又は交付すべき清算金額は、従前の宅地の価額の総額に対する換地の価額の総額の比を従前の宅地の価額(従前の宅地について所有権以外の権利が存する場合には、所有権又は所有権以外の権利の価額)に乗じて得た額(以下「従前の権利価額」という。)と当該換地の価額(換地について所有権以外の権利が存する場合には、所有権又は所有権以外の権利の価額)との差額とする。
2 換地を定めないで金銭で清算する場合又は所有権以外の権利を消滅させて金銭で清算する場合における交付すべき清算金額は、従前の権利価額とする。
(清算金の納期限及び納付場所の通知)
第28条 市長は、徴収すべき清算金の納期限及び場所を定め、納期限の10日前までに、これを納付すべき者に通知するものとする。
(清算金の分割徴収又は分割交付)
第29条 市長は、徴収すべき清算金又は交付すべき清算金の総額が1万円以上である場合は、別表に定めるところにより分割徴収し、又は分割交付することができる。この場合において分割徴収し、又は分割交付する期限は、第1回の徴収し、又は交付すべき期日の翌日から起算するものとする。
2 前項の規定により清算金を分割徴収する場合において、当該清算金に付すべき利子の利率は、法第103条第4項の規定による公告があった日の翌日における財政融資資金法(昭和26年法律第100号)第7条第3項の規定により約定期間を5年とする財政融資資金預託金に付される利子に係る財務大臣が定める利率又は法定利率のいずれか低い率とし、第1回の分割徴収すべき期日の翌日から付するものとする。
3 第1項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合において、第2回以降の毎回の納付期限又は交付期限は前回の納付期限又は交付期限の翌日から起算してそれぞれ6月目を経過した日とする。
4 第1項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合における第1回の徴収額又は交付額は、清算金の総額から第2回以後の徴収額又は交付額の総額(利子を除く。)を控除して得た額とし、第2回以後の徴収額又は交付額は、清算金の総額を分割回数で除して得た額から100円未満の端数を控除して得た額にその回の利子を加えて得た金額とする。この場合において、利子は毎回均等とする。
5 第1項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合においては、市長は毎回の徴収額又は交付額及び毎回の納付期限又は交付期限を定めて清算金を納付すべき者又は交付を受けるべき者に通知する。
6 清算金を分割納付する者は、未納の清算金の全部又は一部を繰り上げて納付することができる。
7 第1項の規定により清算金を分割交付している場合において、市長が必要と認めたときは、交付期限前においても清算金の全部又は一部を交付することができる。
8 市長は、清算金を分割納付する者が分割徴収に係る納付金を滞納したときは、清算金の全部又は一部について納付期限を繰り上げて徴収することができる。
9 清算金を分割して納付すべき者又は交付を受けるべき者は、その氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
2 前項に定める延滞金は、当該督促に係る清算金の額(以下「督促額」という。)が1,000円以上である場合に徴収するものとし、その額は、納付すべき期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、督促額に年10.75パーセントの割合を乗じて計算した額とする。
3 前項の延滞金の額が100円未満である場合においては、これを徴収しない。
第8章 雑則
(所有権以外の権利の申告又は届出の受理の停止)
第32条 法第88条第2項の規定による換地計画の縦覧開始の公告の日から法第103条第4項の規定による換地処分の公告の日までの間は、法第85条第4項の規定により、同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出は受理しない。
2 令第19条の規定による委員の選挙期日の公告の日から起算して20日を経過した日から令第22条第1項の公告がある日までの間は、法第85条第4項の規定により借地権について同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出は受理しない。
(建築物許可申請の経由)
第33条 法第76条第1項の規定により、知事の許可を得るために提出する書類は、市長を経由しなければならない。
(換地処分の時期の特例)
第34条 市長は、公共施設に関する工事が完了していない場合においても、必要があると認めるときは、法第103条第2項の規定により換地処分を行うことができる。
(公告の方法)
第35条 市長が本事業について行う公告は、陸前高田市役所に掲示して行う。
(補則)
第36条 この条例に定めるもののほか、事業の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、陸前高田都市計画事業今泉地区土地区画整理事業の事業計画決定の公告の日から施行する。
附則(平成26年2月14日条例第2号)
この条例は、陸前高田都市計画今泉地区被災市街地復興土地区画整理事業の事業計画の変更の公告の日から施行する。
附則(平成28年6月27日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月3日条例第13号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月9日条例第9号)
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第1条の表2の項、第3条の表2の項及び第4条の表2の項の改正部分 令和3年4月1日
(3) 第1条の表1の項、第2条の表1の項、第3条の表1の項及び第4条の表1の項の改正部分 陸前高田市役所位置設定条例の一部を改正する条例(平成29年条例第14号)附則に規定する規則で定める日
附則(令和3年6月25日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月13日条例第22号)
この条例中、第2条、第9条及び第14条(陸前高田市中央公民館の項の改正部分を除く。)の改正部分は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告(以下「法の規定による換地処分の公告」という。)に係る、陸前高田都市計画今泉地区被災市街地復興土地区画整理事業施行条例の規定による土地区画整理事業の公告があった日の翌日から、その他の改正部分は、法の規定による換地処分の公告のうち、陸前高田都市計画高田地区被災市街地復興土地区画整理事業施行条例の規定による土地区画整理事業の公告があった日の翌日から施行する。
別表(第29条関係)
清算金の総額 | 期限 | 分割回数 |
1万円以上4万円未満 | 6月以内 | 2 |
4万円以上7万円未満 | 1年以内 | 3 |
7万円以上10万円未満 | 1年6月以内 | 4 |
10万円以上13万円未満 | 2年以内 | 5 |
13万円以上16万円未満 | 2年6月以内 | 6 |
16万円以上20万円未満 | 3年以内 | 7 |
20万円以上24万円未満 | 3年6月以内 | 8 |
24万円以上28万円未満 | 4年以内 | 9 |
28万円以上32万円未満 | 4年6月以内 | 10 |
32万円以上 | 5年以内 | 11 |