○陸前高田市墓地、埋葬等に関する法律施行細則
平成24年11月1日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)に基づく事務の実施に関し、墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(墓地等の経営主体)
第2条 法第10条第1項の墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営の許可又は同条第2項の変更の許可を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 地方公共団体
(2) 事務所が市の区域内に所在する宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人(以下「宗教法人」という。)
(3) 事務所が市の区域内に所在する公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条第1号に規定する公益社団法人若しくは同条第2号に規定する公益財団法人(以下「公益法人」という。)
(4) 前3号に定める者のほか、住民の宗教的感情に適合し、かつ、永続的な経営ができるものとして市長が特に認めたもの
(墓地等の経営許可申請)
第3条 法第10条第1項の規定による墓地等の経営の許可を受けようとする者は、墓地等経営許可申請書(様式第1号)に次に掲げる図書を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 墓地等の付近見取図
(2) 墓地等の配置図(墓地にあっては、墳墓の区画を明示したもの)
(3) 納骨堂又は火葬場にあっては、施設の平面図、構造図及び仕様書
(4) 墓地の区域等に係る土地及びこれに隣接する土地の公図の写し
(5) 墓地の区域等に係る土地の登記事項証明書
(6) 墓地の区域等に係る土地が他人の所有に属するときは、当該土地の所有者の承諾書
(7) 墓地の区域等に係る土地に隣接する土地の所有者及び使用者の承諾書
(8) 申請者が、公益法人又は宗教法人であるときは、その定款又は規則の写し及び登記事項証明書並びに当該申請に係る意思の決定を証する書類
(9) 墓地等の維持管理の方法に関する説明書
(10) その他市長が必要と認める書
(墓地等の廃止許可申請)
第5条 法第10条第2項の規定により墓地等を廃止しようとする者は、墓地等廃止許可申請書(様式第3号)に次に掲げる図書を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 墓地等の登記事項証明書
(2) 墓地等の付近見取図
(3) その他市長が必要と認める書類
(墓地等の設置等の許可に係る基準)
第6条 墓地等の新設及び拡張の許可は、次に掲げる基準による。ただし、市長が土地の状況その他特別の事由により公衆衛生、風致その他公益を害するおそれがないと認めるときは、この限りでない。
(1) 河川、国道、県道その他重要道路又は鉄道軌道のいずれにも隣接しない場所であること。
(2) 人家、官公署、学校、公園又は病院その他これらに類する施設のいずれにも隣接しない場所であること。
(3) 高燥で、かつ、飲用水を汚染するおそれのない場所であること。
(4) 納骨堂が、寺院若しくは教会の境内又は火葬場の敷地内にあること。ただし、地方公共団体又は公益法人が納骨堂を設置する場合は、この限りでない。
(墓地等の構造に係る基準)
第7条 墓地等の構造は、次に掲げる基準による。ただし、市長が土地の状況その他特別の事由により公衆衛生、風致その他公益を害するおそれがないと認めるときは、この限りでない。
(1) 墓地
ア 周囲には、外部と区画するための密植した樹木の垣根、塀等を設けること。
イ 墓地内の通路は、砂利敷きその他の方法によりぬかるみにならない構造とすること。
ウ 墓地内には適当な排水路を設け、雨水又は流水が停滞しないようにすること。
エ 給水設備を設けること。
(2) 納骨堂
ア 独立の建物とし、周囲に相当の空き地を設けること。
イ 外壁及び屋根は、耐火構造とすること。
ウ 出入口及び納骨堂内の納骨装置には、施錠装置を設けること
エ 納骨堂内に換気設備を設けること。
(3) 火葬場
ア 周囲に塀、柵又は樹木で境界を設けること。
イ 火葬炉には、防臭、防じん及び大気汚染の防止について、十分な能力を有する排ガス再燃焼装置等を設けること。
ウ 火葬場内には、管理事務所、待合室、霊安室、残骨灰置場その他必要な附属施設を設けること。
エ 霊安室及び残骨灰置場の出入口には、施錠装置を設けること。
(墓地又は納骨堂の廃止等に係る条件)
第8条 市長は、墓地若しくは納骨堂の廃止又は墓地の区域若しくは納骨堂の施設の変更に係る許可に当たっては、改葬が終了したものでなければこれを許可しないものとする。ただし、墓地の区域又は納骨堂の施設の変更に係る場合であって、改葬を必要としないときは、この限りでない。
(工事完了に係る届出等)
第9条 墓地等の経営の許可を受けた者(以下「経営者」という。)は、当該墓地等の新設、変更又は廃止に係る工事が完了したときは、速やかにその旨を市長に届け出るとともに、当該墓地等の新設又は変更に係る場合にあっては、その供用開始前に市長の検査を受けなければならない。
(法第11条の規定による許可に係る届出)
第10条 墓地又は火葬場の経営者は、法第11条第1項又は第2項の規定により、墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止について、法第10条の許可があったものとみなされるときは、その旨を市長に届け出なければならない。
(墓地等の管理者の責務)
第11条 墓地等の管理者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設を常に清潔で衛生的な状態に保つこと。
(2) 火葬場における残骨灰は、丁重に扱うこと。
(墓地等の名称等の変更に係る届出)
第12条 墓地等の経営者は、墓地等の名称、所在地、管理者の本籍又は経営者若しくは管理者の氏名若しくは住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地又は代表者の氏名若しくは住所)に変更があったときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。