○陸前高田市児童福祉法施行細則

平成24年11月1日

規則第21号

児童福祉法施行細則(平成18年規則第39号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 障害児通所給付費等の支給(第3条―第20条)

第3章 障害児通所支援及び障害福祉サービスの措置(第21条・第22条)

第4章 助産の実施(第23条―第26条)

第5章 母子保護の実施(第27条―第30条)

第6章 費用(第31条―第33条)

第7章 雑則(第34条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行については、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)その他別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(用語)

第2条 この規則において用いる用語は、法、政令及び省令において用いる用語の例による。

第2章 障害児通所給付費等の支給

(通所給付決定の申請)

第3条 省令第18条の6第1項の規定による通所給付決定の申請は、児童通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。

(障害児支援利用計画案の提出の依頼)

第4条 省令第18条の13(省令第18条の23第2項において準用する場合を含む。)の規定による障害児支援利用計画案の提出の依頼は、児童支援利用計画案提出依頼書(様式第2号)によるものとする。

(通所給付決定の通知等)

第5条 市長は、第3条の申請に対し通所給付決定をしたときは、児童通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第3号)により当該通所給付決定保護者に通知するとともに、通所受給者証(様式第4号)を交付するものとする。この場合において、医療型児童発達支援に係る通所給付決定をしたときは、肢体不自由児通所医療受給者証(様式第5号)を併せて交付するものとする。

2 市長は、第3条の申請に対し通所給付決定をしないことを決定したときは、却下決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(通所給付決定の変更の申請)

第6条 省令第18条の21の規定による通所給付決定の変更の申請は、児童通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第7号)によるものとする。

(通所給付決定の変更の通知等)

第7条 市長は、前条の申請又は職権により、通所給付決定の変更を決定したときは、児童通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第8号)により当該通所給付決定保護者に通知するものとする。

2 市長は、前条の申請に対し通所給付決定の変更をしないことを決定したときは、却下決定通知書により当該通所給付決定保護者に通知するものとする。

(通所給付決定の取消しの通知)

第8条 省令第18条の24第1項の規定による通所給付決定の取消しの通知は、支給決定取消通知書(様式第9号)によるものとする。

(申請内容の変更の届出)

第9条 省令第18条の6第7項の規定による申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(様式第10号)によるものとする。

(通所受給者証等の再交付の申請)

第10条 省令第18条の6第10項の規定による通所受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第11号)によるものとする。

2 前項の規定は、肢体不自由児通所医療受給者証の再交付の申請について準用する。

(特例障害児通所給付費の支給の申請等)

第11条 省令第18条の5第1項の規定による特例障害児通所給付費の支給の申請は、特例児童通所給付費支給申請書(様式第12号)によるものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、特例障害児通所給付費の支給の要否を決定し、特例児童通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第13号)により当該通所給付決定保護者に通知するものとする。

(特例障害児通所給付費の額)

第12条 法第21条の5の4第2項に規定する特例障害児通所給付費の額は、同項の規定によりその基準とされる額とする。

(障害児通所給付費等の額の特例)

第13条 法第21条の5の11の規定による障害児通所給付費又は特例障害児通所給付費の額の特例(以下「額の特例」という。)の適用を受けようとする通所給付決定保護者は、児童通所給付費等利用者負担額減免申請書(様式第14号)により市長に申請しなければならない。

2 法第21条の5の11に規定する市町村が定める額は、別に定める。

3 市長は、第1項の申請があったときは、額の特例の適用の要否を決定し、児童通所給付費等利用者負担額減免承認(不承認)通知書(様式第15号)により当該通所給付決定保護者に通知するものとする。この場合において、減免の承認を決定したときは、適用期間及び減免割合を通所受給者証に記載するものとする。

(障害児通所給付費等の額の特例の取消し)

第14条 市長は、額の特例の適用を受けた者が次のいずれかに該当すると認められる場合においては、額の特例の適用を取り消すことができる。

(1) 額の特例の適用を受けた者又はその属する世帯の世帯主及び世帯員の収入その他の事情が変化したため、当該額の特例の適用を行う必要がなくなったとき。

(2) 前条第1項の申請に際し、偽りその他不正の行為があったとき。

(高額障害児通所給付費の支給の申請等)

第15条 省令第18条の26第1項の規定による高額障害児通所給付費の支給の申請は、高額児童通所給付費支給申請書(様式第16号)によるものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、高額障害児通所給付費の支給の要否を決定し、高額児童通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第17号)により当該通所給付決定保護者に通知するものとする。

(障害児相談支援給付費の支給の申請等)

第16条 省令第25条の26の3第1項の規定による障害児相談支援給付費の支給の申請は、児童相談支援給付費支給申請書(様式第18号)によるものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、障害児相談支援給付費の支給の要否を決定し、児童相談支援給付費支給(却下)決定通知書(様式第19号)により申請者に通知するものとする。

(モニタリング期間の変更の通知)

第17条 市長は、省令第25条の26の3第3項の規定により定めた省令第1条の2の5に規定する期間の変更を決定したときは、モニタリング期間変更決定通知書(様式第20号)により当該障害児相談支援対象保護者に通知するものとする。

(指定障害児相談支援事業者の変更の届出)

第18条 障害児相談支援対象保護者は、支給期間内において、指定障害児相談支援事業者を変更したときは、児童相談支援変更届出書(様式第21号)により市長に届け出るものとする。

(障害児相談支援給付費の支給の取消しの通知)

第19条 省令第25条の26の4第2項の規定による障害児相談支援給付費の支給の取消しの通知は、支給決定取消通知書によるものとする。

(特例障害児相談支援給付費の額)

第20条 法第24条の27第2項に規定する特例障害児相談支援給付費の額は、同項の規定によりその基準とされる額とする。

第3章 障害児通所支援及び障害福祉サービスの措置

(障害児通所支援及び障害福祉サービスの措置)

第21条 市長は、法第21条の6の規定による障害児通所支援又は障害福祉サービスの措置を採ることを決定したときは、児童通所支援・障がい福祉サービス措置決定通知書(様式第22号)により当該措置を受ける児童の保護者に通知するとともに、当該措置を委託することを決定した場合にあっては、児童通所支援・障がい福祉サービス措置委託通知書(様式第23号)により当該委託決定した者(次条において「受託者」という。)に通知しなければならない。

(障害児通所支援等の措置の変更又は解除)

第22条 市長は、法第21条の6の規定による障害児通所支援又は障害福祉サービスの措置を採った児童について、当該措置を変更し、又は解除することを決定したときは、児童通所支援・障がい福祉サービス措置変更(解除)決定通知書(様式第24号)により当該措置を受けている児童の保護者に通知するとともに、当該措置を委託している場合にあっては、児童通所支援・障がい福祉サービス措置委託変更(解除)通知書(様式第25号)により受託者に通知しなければならない。

第4章 助産の実施

(助産の実施の申込み)

第23条 省令第22条第3項の規定による助産の実施の申込みは、助産施設入所申込書(様式第26号)によるものとする。

(助産の実施の通知等)

第24条 福祉事務所長(以下「所長」という。)は、前条の申込みに対し助産の実施を行うことを決定したときは、助産施設入所承諾通知書(様式第27号)により申込者に通知するとともに、助産実施通知書(様式第28号)により当該助産の実施に係る助産施設の長に通知するものとする。

2 所長は、前条の申込みに対し助産の実施を行わないことを決定したときは、助産施設入所不承諾通知書(様式第29号)により申込者に通知するものとする。

(助産の実施の解除の通知)

第25条 所長は、法第22条第1項の規定による助産の実施を行った妊産婦について、当該助産の実施を解除することを決定したときは、助産実施解除決定通知書(様式第30号)により当該妊産婦に通知するとともに、助産実施解除通知書(様式第31号)により当該助産の実施に係る助産施設の長に通知するものとする。

(助産施設の長の届出)

第26条 助産施設の長は、次の場合には、必要な意見を付し、速やかにその旨を所長に届け出なければならない。

(1) 助産の実施を受けている者が死亡したとき。

(2) 前号のほか、助産の実施の解除を適当と認めたとき。

第5章 母子保護の実施

(母子保護の実施の申込み)

第27条 省令第22条第3項の規定による母子保護の実施の申込みは、母子生活支援施設入所申込書(様式第32号)によるものとする。

(母子保護の実施の通知等)

第28条 所長は、前条の申込みに対し母子保護の実施を行うことを決定したときは、母子生活支援施設入所承諾通知書(様式第33号)により申込者に通知するとともに、母子保護実施通知書(様式第34号)により当該母子保護の実施に係る母子生活支援施設の長に通知するものとする。

2 所長は、前条の申込みに対し母子保護の実施を行わないことを決定したときは、母子生活支援施設入所不承諾通知書(様式第35号)により申込者に通知するものとする。

(母子保護の実施の解除の通知)

第29条 所長は、法第23条第1項の規定による母子保護の実施を行った保護者について、当該母子保護の実施を解除することを決定したときは、母子保護実施解除決定通知書(様式第36号)により当該保護者に通知するとともに、母子保護実施解除通知書(様式第37号)により当該母子保護の実施に係る母子生活支援施設の長に通知するものとする。

(準用規定)

第30条 第26条の規定は、母子保護の実施について準用する。この場合において、第26条中「助産施設の長」とあるのは「母子生活支援施設の長」と、「助産の実施」とあるのは「母子保護の実施」と読み替えるものとする。

第6章 費用

(費用の徴収)

第31条 市長は、法第56条第2項の規定により、本人又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から、その負担能力に応じ、障害児通所支援若しくは障害福祉サービスの措置、助産の実施又は母子保護の実施に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。

2 前項の規定により徴収する費用(以下「徴収費用」という。)の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 障害児通所支援の措置に係る徴収費用 やむを得ない事由による措置(障害児通所支援)を行った場合の単価等の取扱いについて(平成24年6月25日障障発0625第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)別紙「やむを得ない事由による措置を行った場合の通所利用者負担の額の算定に関する基準」により算定した額

(2) 障害福祉サービスの措置に係る徴収費用 やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)別紙「やむを得ない事由による措置を行った場合の利用者負担の額の算定に関する基準」により算定した額

(3) 助産の実施又は母子保護の実施に係る徴収費用 児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について(平成11年4月30日厚生省発児第86号厚生事務次官通知)第5の規定の例により算定した額

3 市長は、前項の規定により徴収費用の額を決定したときは、その旨を納入義務者に通知しなければならない。決定した徴収費用の額の変更を決定したときも、同様とする。

(徴収費用の納入期限)

第32条 徴収費用の納入期限は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日とする。ただし、その日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その直後の日曜日等でない日とする。

(1) 障害児通所支援又は障害福祉サービスの措置に係る徴収費用 各月分につきその月の翌月の末日

(2) 助産の実施に係る徴収費用 助産施設を退所した日の属する月の翌月の末日

(3) 母子保護の実施に係る徴収費用 各月分につきその月の末日

2 市長は、特別の事情により徴収費用を一時に納めることができないと認めるときは、延納又は分納させることができる。

(徴収費用の減免)

第33条 市長は、災害その他やむを得ない理由があると認められるときは、徴収費用を減免することができる。

2 前項の規定による徴収費用の減免を受けようとする納入義務者は、徴収費用減免申請書(様式第38号)により市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の申請があったときは、速やかに必要な調査を行い、徴収費用の減免の要否を決定し、徴収費用減免承認(不承認)通知書(様式第39号)により当該納入義務者に通知するものとする。

第7章 雑則

(補則)

第34条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成27年12月28日規則第32号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年9月19日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月25日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

画像画像

画像

画像

画像画像画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

陸前高田市児童福祉法施行細則

平成24年11月1日 規則第21号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成24年11月1日 規則第21号
平成27年12月28日 規則第32号
平成28年4月1日 規則第20号
平成29年9月19日 規則第31号
令和3年3月25日 規則第6号