○陸前高田市児童福祉法施行細則
平成24年11月1日
規則第21号
児童福祉法施行細則(平成18年規則第39号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 障害児通所給付費等の支給(第3条―第20条)
第3章 障害児通所支援及び障害福祉サービスの措置(第21条・第22条)
第4章 助産の実施(第23条―第26条)
第5章 母子保護の実施(第27条―第30条)
第6章 費用(第31条―第33条)
第7章 雑則(第34条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行については、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)その他別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(用語)
第2条 この規則において用いる用語は、法、政令及び省令において用いる用語の例による。
第2章 障害児通所給付費等の支給
(通所給付決定の申請)
第3条 省令第18条の6第1項の規定による通所給付決定の申請は、児童通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。
(障害児支援利用計画案の提出の依頼)
第4条 省令第18条の13(省令第18条の23第2項において準用する場合を含む。)の規定による障害児支援利用計画案の提出の依頼は、児童支援利用計画案提出依頼書(様式第2号)によるものとする。
(通所給付決定の変更の申請)
第6条 省令第18条の21の規定による通所給付決定の変更の申請は、児童通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第7号)によるものとする。
2 市長は、前条の申請に対し通所給付決定の変更をしないことを決定したときは、却下決定通知書により当該通所給付決定保護者に通知するものとする。
(通所給付決定の取消しの通知)
第8条 省令第18条の24第1項の規定による通所給付決定の取消しの通知は、支給決定取消通知書(様式第9号)によるものとする。
(申請内容の変更の届出)
第9条 省令第18条の6第7項の規定による申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(様式第10号)によるものとする。
(通所受給者証等の再交付の申請)
第10条 省令第18条の6第10項の規定による通所受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第11号)によるものとする。
2 前項の規定は、肢体不自由児通所医療受給者証の再交付の申請について準用する。
(特例障害児通所給付費の支給の申請等)
第11条 省令第18条の5第1項の規定による特例障害児通所給付費の支給の申請は、特例児童通所給付費支給申請書(様式第12号)によるものとする。
(特例障害児通所給付費の額)
第12条 法第21条の5の4第2項に規定する特例障害児通所給付費の額は、同項の規定によりその基準とされる額とする。
(障害児通所給付費等の額の特例)
第13条 法第21条の5の11の規定による障害児通所給付費又は特例障害児通所給付費の額の特例(以下「額の特例」という。)の適用を受けようとする通所給付決定保護者は、児童通所給付費等利用者負担額減免申請書(様式第14号)により市長に申請しなければならない。
2 法第21条の5の11に規定する市町村が定める額は、別に定める。
(障害児通所給付費等の額の特例の取消し)
第14条 市長は、額の特例の適用を受けた者が次のいずれかに該当すると認められる場合においては、額の特例の適用を取り消すことができる。
(1) 額の特例の適用を受けた者又はその属する世帯の世帯主及び世帯員の収入その他の事情が変化したため、当該額の特例の適用を行う必要がなくなったとき。
(2) 前条第1項の申請に際し、偽りその他不正の行為があったとき。
(高額障害児通所給付費の支給の申請等)
第15条 省令第18条の26第1項の規定による高額障害児通所給付費の支給の申請は、高額児童通所給付費支給申請書(様式第16号)によるものとする。
(障害児相談支援給付費の支給の申請等)
第16条 省令第25条の26の3第1項の規定による障害児相談支援給付費の支給の申請は、児童相談支援給付費支給申請書(様式第18号)によるものとする。
(モニタリング期間の変更の通知)
第17条 市長は、省令第25条の26の3第3項の規定により定めた省令第1条の2の5に規定する期間の変更を決定したときは、モニタリング期間変更決定通知書(様式第20号)により当該障害児相談支援対象保護者に通知するものとする。
(指定障害児相談支援事業者の変更の届出)
第18条 障害児相談支援対象保護者は、支給期間内において、指定障害児相談支援事業者を変更したときは、児童相談支援変更届出書(様式第21号)により市長に届け出るものとする。
(障害児相談支援給付費の支給の取消しの通知)
第19条 省令第25条の26の4第2項の規定による障害児相談支援給付費の支給の取消しの通知は、支給決定取消通知書によるものとする。
(特例障害児相談支援給付費の額)
第20条 法第24条の27第2項に規定する特例障害児相談支援給付費の額は、同項の規定によりその基準とされる額とする。
第3章 障害児通所支援及び障害福祉サービスの措置
第4章 助産の実施
(助産の実施の申込み)
第23条 省令第22条第3項の規定による助産の実施の申込みは、助産施設入所申込書(様式第26号)によるものとする。
(助産施設の長の届出)
第26条 助産施設の長は、次の場合には、必要な意見を付し、速やかにその旨を所長に届け出なければならない。
(1) 助産の実施を受けている者が死亡したとき。
(2) 前号のほか、助産の実施の解除を適当と認めたとき。
第5章 母子保護の実施
(母子保護の実施の申込み)
第27条 省令第22条第3項の規定による母子保護の実施の申込みは、母子生活支援施設入所申込書(様式第32号)によるものとする。
第6章 費用
(費用の徴収)
第31条 市長は、法第56条第2項の規定により、本人又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から、その負担能力に応じ、障害児通所支援若しくは障害福祉サービスの措置、助産の実施又は母子保護の実施に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。
(1) 障害児通所支援の措置に係る徴収費用 やむを得ない事由による措置(障害児通所支援)を行った場合の単価等の取扱いについて(平成24年6月25日障障発0625第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)別紙「やむを得ない事由による措置を行った場合の通所利用者負担の額の算定に関する基準」により算定した額
(2) 障害福祉サービスの措置に係る徴収費用 やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)別紙「やむを得ない事由による措置を行った場合の利用者負担の額の算定に関する基準」により算定した額
(3) 助産の実施又は母子保護の実施に係る徴収費用 児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について(平成11年4月30日厚生省発児第86号厚生事務次官通知)第5の規定の例により算定した額
3 市長は、前項の規定により徴収費用の額を決定したときは、その旨を納入義務者に通知しなければならない。決定した徴収費用の額の変更を決定したときも、同様とする。
(1) 障害児通所支援又は障害福祉サービスの措置に係る徴収費用 各月分につきその月の翌月の末日
(2) 助産の実施に係る徴収費用 助産施設を退所した日の属する月の翌月の末日
(3) 母子保護の実施に係る徴収費用 各月分につきその月の末日
2 市長は、特別の事情により徴収費用を一時に納めることができないと認めるときは、延納又は分納させることができる。
(徴収費用の減免)
第33条 市長は、災害その他やむを得ない理由があると認められるときは、徴収費用を減免することができる。
第7章 雑則
(補則)
第34条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成27年12月28日規則第32号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年9月19日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月25日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。