○陸前高田市母子保健法施行細則

平成25年3月27日

規則第15号

陸前高田市母子保健法施行細則(平成20年規則第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)並びに母子保健法施行細則(昭和41年岩手県規則第80号)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(妊娠の届出)

第2条 法第15条の規定による届出の様式は、妊娠届出書(様式第1号)又は医療機関が定めたものとする。

(母子健康手帳の再交付)

第3条 法第16条第1項の規定により母子健康手帳の交付を受けた者が、当該母子健康手帳を損傷し、又は亡失したときは、市長に母子健康手帳再交付申請書(様式第2号)を提出してその再交付を受けることができる。

(低体重児出生の届出)

第4条 法第18条の規定による届出は、低体重児出生届(様式第3号)により行わなければならない。

(養育医療給付の申請)

第5条 省令第9条第1項の規定により養育医療の給付を申請しようとする者は、養育医療給付申請書(様式第4号)に担当医師の作成した養育医療意見書(様式第5号)及び世帯調書(様式第6号)を添えて市長に提出しなければならない。

(費用の徴収)

第6条 市長は、法第21条の4第1項の規定により、法第20条の規定による措置に要した費用を当該措置を受けた者(以下「被措置者」という。)又はその扶養義務者から徴収する。

2 前項の規定により徴収する費用(以下「徴収費用」という。)の額は、未熟児養育医療費等国庫負担金交付要綱(令和5年6月16日付けこ成母第77号)別表1に定める基準により算定した額(同要綱の改正の際の経過措置の規定の適用を受ける徴収費用にあっては、当該経過措置の規定により算定した額)とする。ただし、その額が本市の支弁した額を超えるときは、当該支弁した額とする。

(徴収費用の額の変更)

第7条 市長は、災害その他やむを得ない理由により被措置者又はその扶養義務者の負担能力に変動が生じたと認めるときは、その変動の程度に応じて、徴収費用の額を変更することができる。

(徴収の猶予)

第8条 市長は、被措置者又はその扶養義務者が災害、盗難、疾病、負傷その他の理由により徴収費用を一時に納入することができないと認めるときは、納入することができないと認められる金額を限度として、1年以内の期限に限り、その徴収を猶予することができる。

2 市長は、前項の規定により徴収を猶予した場合において、猶予した期間内に徴収費用を納入することができないやむを得ない理由があると認めるときは、その期間を延長することができる。ただし、その期間は、既にその者につき前項の規定により徴収を猶予した期間と併せて2年を超えることができない。

3 第1項の規定による徴収の猶予を受けようとする者は徴収猶予申請書(様式第7号)を、前項の規定による徴収の猶予の期間の延長を受けようとする者は、徴収猶予期間延長申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、徴収の猶予の理由がなくなったこと等によりその猶予を継続することが適当でないと認めるときは、第1項の規定による徴収の猶予を取り消し、又は同項若しくは第2項の規定により猶予した期間を短縮することができる。

(納入の通知等)

第9条 市長は、徴収費用について、法第20条第7項において準用する児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の20第1項の規定により診療報酬の額の決定があった月分に係る納入通知書を被措置者又はその扶養義務者に送付しなければならない。

2 納入通知書に指定すべき納入期限は、発付の日から15日以内とする。

3 市長は、被措置者又はその扶養義務者が納入期限から20日を経過してもなお完納しない場合は、督促するものとする。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年7月3日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年11月17日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月28日規則第10号)

この規則は、公布日の日から施行し、令和6年1月1日から適用する。

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陸前高田市母子保健法施行細則

平成25年3月27日 規則第15号

(令和6年3月28日施行)