○陸前高田市社会福祉法人設立認可等審査委員会規程

平成25年5月27日

訓令第3号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第31条第1項の規定による社会福祉法人の設立の認可の申請があった場合(市長が所轄庁となる場合に限る。)の同法第32条の規定による審査等を行うため、陸前高田市社会福祉法人設立認可等審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 社会福祉法人の設立の認可に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が委員会において審査する必要があると認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干名をもって組織する。

2 委員長は副市長を、副委員長は福祉部長をもって充てる。

3 委員は、次に掲げる職にある職員及び市長が任命した職員をもって充てる。

(1) 政策推進室長

(2) 総務部長

(3) 地域振興部長

(4) 建設部長

(5) 防災局長

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、福祉部福祉課において処理する。

(補則)

第7条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(平成26年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日訓令第4号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

陸前高田市社会福祉法人設立認可等審査委員会規程

平成25年5月27日 訓令第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成25年5月27日 訓令第3号
平成26年3月31日 訓令第2号
平成28年3月31日 訓令第1号
平成31年3月29日 訓令第1号
令和3年3月30日 訓令第4号