○陸前高田市社会福祉法人設立認可等審査委員会規程
平成25年5月27日
訓令第3号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第31条第1項の規定による社会福祉法人の設立の認可の申請があった場合(市長が所轄庁となる場合に限る。)の同法第32条の規定による審査等を行うため、陸前高田市社会福祉法人設立認可等審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 社会福祉法人の設立の認可に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が委員会において審査する必要があると認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干名をもって組織する。
2 委員長は副市長を、副委員長は福祉部長をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる職にある職員及び市長が任命した職員をもって充てる。
(1) 政策推進室長
(2) 総務部長
(3) 地域振興部長
(4) 建設部長
(5) 防災局長
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、福祉部福祉課において処理する。
(補則)
第7条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則(平成26年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日訓令第4号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。