○陸前高田市子ども・子育て会議条例

平成25年9月30日

条例第29号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、市長の附属機関として、陸前高田市子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 会議は、法第72条第1項各号に掲げる事務を処理するものとする。

(組織)

第3条 会議は、委員20人以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 法第6条第2項に規定する保護者

(2) 法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援(以下「子ども・子育て支援」という。)に関する事業に従事する者

(3) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者

(4) 公募による者

(5) その他市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 会議に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となり、会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、会長が招集する。ただし、会長及び副会長が選出されていないときは、市長が行う。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(部会)

第7条 会議は、その所掌事務を分掌させる必要があると認めるときは、部会を置くことができる。

(資料提出の要求等)

第8条 会議は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係者に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月9日条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

陸前高田市子ども・子育て会議条例

平成25年9月30日 条例第29号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成25年9月30日 条例第29号
令和5年3月9日 条例第3号