○陸前高田市子ども・子育て会議条例施行規則
平成25年9月30日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、陸前高田市子ども・子育て会議条例(平成25年条例第29号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、陸前高田市子ども・子育て会議(以下「会議」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(部会)
第2条 条例第7条に規定する部会は、会長が指名する委員をもって組織する。
2 部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員のうちから、会長が指名する。
3 部会長は、当該部会の事務を掌理し、部会の議長となる。
4 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから、会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
第3条 部会は、部会長が招集する。
2 部会は、当該部会に属する委員の過半数が出席しなければ、部会を開くことができない。
3 部会の議事は、出席した当該部会に属する委員の過半数で決し、可否同数のときは、部会長の決するところによる。
4 部会長は、会議から分掌された事務が終了したときは、その結果を会議に報告しなければならない。
5 条例第8条の規定は、部会について準用する。
(庶務)
第4条 会議の庶務は、福祉部子ども未来課において処理する。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第6号)抄
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。