○陸前高田市消防長及び消防署長の資格の基準を定める条例

平成26年3月10日

条例第14号

陸前高田市消防長の任命資格を定める条例(平成25年条例第18号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第15条第2項の規定に基づき、陸前高田市消防長及び消防署長の資格の基準を定めるものとする。

(消防長の資格)

第2条 法第15条第2項に規定する条例で定める消防長の資格は、次のとおりとする。

(1) 消防職員として消防事務に従事した者で、消防署長の職又は消防本部、消防学校若しくは消防職員及び消防団員の訓練機関における消防署長の職と同等以上と認められる職に1年以上あったものであること。

(2) 消防団員として消防事務に従事した者で、消防団長の職に2年以上あったものであること。

(3) 本市の部長の職その他これと同等以上と認められる職に2年以上あったものであること。

(4) 本市の課長の職その他これと同等以上と認められる職に3年以上あったもの(前号に該当する者を除く。)であること。

(消防署長の資格)

第3条 法第15条第2項に規定する条例で定める消防署長の資格は、次のとおりとする。

(1) 消防吏員として消防事務に従事した者で、消防司令以上の階級に1年以上あったものであること。

(2) 消防吏員として消防事務に従事した者で、消防司令補以上の階級に3年以上あったもの(前号に該当する者を除く。)であること。

(3) 消防団員として消防事務に従事した者で、消防団の副団長の職その他消防団におけるこれと同等以上と認められる職に3年以上あったものであること。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

陸前高田市消防長及び消防署長の資格の基準を定める条例

平成26年3月10日 条例第14号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第11類 消防、防災/第2章 消防本部及び消防署
沿革情報
平成26年3月10日 条例第14号