○陸前高田市営農拠点施設条例

平成26年6月20日

条例第21号

陸前高田市総合営農指導センター条例(平成12年条例第44号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、陸前高田市営農拠点施設(以下「営農拠点施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 地域農業の経営及び生産技術等を総合的に指導するとともに、施設の共同利用による営農の効率化を図り、地域農業の振興に資するため、営農拠点施設を次のとおり設置する。

名称

位置

陸前高田市総合営農指導センター

陸前高田市米崎町字川崎238番地1

陸前高田市果樹野菜集出荷センター

陸前高田市米崎町字川崎238番地1

陸前高田市ライスセンター

陸前高田市米崎町字川崎238番地2

(指定管理者による管理)

第3条 営農拠点施設の管理は、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第6条第7条及び第9条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第10条第1項中「使用料」とあるのは「利用料金(次項に規定する利用料金をいう。)」と、第11条及び第12条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、別表中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えて、これらの規定を適用する。

(指定管理者による管理の基準)

第4条 指定管理者は、法令、この条例及びこの条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、適正に管理しなければならない。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第5条 指定管理者は、この条例の規定により指定管理者が行うこととされた業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) その他運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務

(利用時間及び休館日)

第6条 営農拠点施設の利用時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、変更することができる。

(1) 利用時間 9時から18時までとする。

(2) 休館日 12月29日から翌年1月3日までとする。

(利用の許可)

第7条 営農拠点施設を利用しようとするものは、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 市長は、営農拠点施設の利用が次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の許可をしないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。

(3) その他営農拠点施設の管理上適当でないと認めるとき。

3 市長は、営農拠点施設の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。

(行為の禁止)

第8条 何人も、営農拠点施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。

(2) 騒音又は大声を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をすること。

(3) 指定された場所以外の場所に張り紙若しくは張り札をし、又は広告を表示すること。

(4) 指定された場所以外の場所において飲食をすること。

(5) 指定された場所以外の場所において喫煙し、その他の火気を使用すること。

(利用許可の取消し等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第7条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)に対し、当該許可を取り消し、その効力を停止し、同条第3項の条件を変更し、又は行為の中止、原状の回復若しくは営農拠点施設からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定による処分に違反したとき。

(2) 偽りその他の不正な手段により第7条第1項の許可を受けたとき。

(3) 第7条第3項の条件に違反したとき。

(4) 営農拠点施設の管理上必要があると認めるとき。

(5) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(使用料等)

第10条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 指定管理者が管理する施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、別表に定める額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

3 市長は、前項の承認をしたときは、速やかに当該承認をした利用料金を告示する。

4 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。

(使用料の減免)

第11条 市長は、公益上特別の必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第12条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することがある。

(1) 第9条第4号又は第5号の規定により市長が利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により営農拠点施設を利用することができなかったとき。

(3) その他市長が特別の理由があると認めるとき。

(損害賠償等)

第13条 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、市長の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、営農拠点施設の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月9日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第10条関係)

営農拠点施設使用料

区分

単位

使用料

総合営農指導センター

会議室及び研修室 1時間

9時から18時まで

300円

9時前又は18時後

400円

果樹野菜集出荷センター

りんご選果 1個

5円

トマト選果 1キログラム

50円

ライスセンター

乾燥 原料もみ1キログラム

20円

籾摺もみすり 製品玄米1キログラム

25円

色彩選別 玄米30キログラム

500円

陸前高田市営農拠点施設条例

平成26年6月20日 条例第21号

(令和3年3月9日施行)