○陸前高田市市営住宅併設店舗に関する条例
平成26年6月20日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、市営住宅に併設する店舗又は事務所等(以下「併設店舗」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 併設店舗の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(利用者の資格)
第3条 併設店舗を利用することができるものは、業務に必要な資力、能力、信用及び経験を有するものでなければならない。
(利用の申込み)
第4条 併設店舗を利用しようとするものは、規則で定めるところにより、利用の申込みをしなければならない。
2 前項の決定に際し、利用の申込みをしたものの数が利用させるべき併設店舗の数を超えるときは、公正な方法による選考を行うものとし、これにより難いときは、公開抽選の方法により当該決定を行うものとする。
(利用の手続)
第6条 前条の規定による決定の通知を受けたもの(以下「利用決定者」という。)は、規則で定めるところにより、併設店舗の利用の手続をしなければならない。
2 市長は、利用決定者が前項の手続をしたときは、当該利用決定者に対して速やかに併設店舗の利用開始日を通知しなければならない。
(使用料)
第7条 市長は、併設店舗の維持管理に要する費用に充てるため、併設店舗を利用するもの(以下「利用者」という。)から使用料を徴収する。
2 前項の使用料を徴収する期間は、利用開始日から併設店舗の返還の日までとする。
4 併設店舗の利用開始日又は返還日が月の途中である場合のその月の使用料は、日割計算とする。
(使用料の減免)
第8条 市長は、公益上その他特別の事情があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(利用者の費用負担義務)
第9条 利用者は、次に掲げる費用を負担しなければならない。
(1) 利用者が店舗の用に利用するために要する工事費
(2) 電気、ガス及び水道の使用料
(3) 給水施設及び汚水処理施設の使用料
(4) 前3号に掲げるもののほか、維持管理に要する費用
(利用者の保管義務等)
第10条 利用者は、併設店舗について必要な注意を払い、これを正常な状態に維持しなければならない。
2 利用者の責めに帰すべき事由により、併設店舗が滅失し、又は毀損したときは、利用者が原状に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
3 利用者は、周辺の環境を乱し、又は他人に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
4 利用者は、他の者に併設店舗を貸し、又は利用の権利を譲渡してはならない。
5 利用者は、併設店舗をその利用許可の目的以外の用途に利用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
6 利用者は、併設店舗を改装し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(利用許可の取消し)
第11条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用料を3か月以上滞納したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。
(併設店舗の返還)
第12条 利用者は、併設店舗の利用期間が満了したとき又は利用の許可を取り消されたときは、速やかに原状に回復し、当該併設店舗を返還しなければならない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、施設の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月9日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月7日条例第7号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
下和野住宅併設店舗 | 陸前高田市高田町字下和野地内 |
中田住宅併設店舗 | 陸前高田市高田町字中田地内 |
別表第2(第7条関係)
併設店舗使用料
名称 | 店舗使用料月額 |
下和野住宅併設店舗 | 51,800円 |
中田住宅併設店舗(大) | 44,600円 |
中田住宅併設店舗(小) | 38,900円 |