○陸前高田市基準該当障害福祉サービス等事業者の登録等に関する規則

平成26年3月25日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)に基づく特例介護給付費若しくは特例訓練等給付費又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく特例障害児通所給付費(以下これらを「特例介護給付費等」という。)の支給を円滑に行うため、基準該当障害福祉サービス又は基準該当通所支援(以下これらを「基準該当障害福祉サービス等」という。)の事業を行う者(以下「基準該当障害福祉サービス等事業者」という。)の登録等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、障害者総合支援法、児童福祉法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)及び児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号)で使用する用語の例による。

(基準該当障害福祉サービス等事業者の登録)

第3条 登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、陸前高田市基準該当障害福祉サービス等事業者登録申請書(様式第1号)に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 事業所の平面図

(2) 事業所の設備の概要

(3) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

(4) 事業所のサービス提供責任者若しくはサービス管理責任者又は児童発達支援管理責任者の氏名、経歴及び住所

(5) 運営規程

(6) 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

(7) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(8) 当該申請に係る事業に係る資産の状況

(9) その他登録に関し市長が必要と認める事項

2 市長は、次に掲げる事業を行おうとする基準該当障害福祉サービス等事業者が当該各号に掲げる基準を満たし、それらの基準に従って事業を適正かつ継続的に運営することができると認められ、かつ、次項各号のいずれにも該当しない場合に前項の登録を行うものとする。ただし、当該基準該当障害福祉サービス等事業者が、指定障害福祉サービス事業者又は指定障害児通所支援事業者(以下これらを「指定障害福祉サービス事業者等」という。)の指定を受けることができると認めるときは、登録しないことができる。

(1) 基準該当障害福祉サービス 社会福祉施設等の事業者等の要件及び設備等に関する基準を定める条例(平成30年岩手県条例第62号。以下「指定基準条例」という。)に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準

(2) 基準該当通所支援 指定基準条例に規定する基準該当通所支援に関する基準

3 市長は、第1項の規定による登録の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、基準該当障害福祉サービス等事業者の登録をしてはならない。

(1) 申請者が障害者総合支援法第36条第3項若しくは同法第38条第3項又は児童福祉法第21条の5の15第3項若しくは同法第24条の9第3項の例により登録が適当でないと認めるとき。

(2) 申請者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員若しくは暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)又は同法第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは暴力団員等と密接な関係を有する者であるとき。

(3) 申請に係る基準該当障害福祉サービス等の事業に暴力団員等が携わるおそれがあるとき。

(登録等の通知)

第4条 市長は、前条第1項の規定による登録の申請があった場合において、同条第2項の規定により登録を行ったときは、陸前高田市基準該当障害福祉サービス等事業者登録通知書(様式第2号)により、登録しないことを決定したときは、陸前高田市基準該当障害福祉サービス等事業者登録申請却下通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(登録事業者の変更の届出等)

第5条 登録を受けた基準該当障害福祉サービス等事業者(以下「登録事業者」という。)は、申請した事項に変更があったときは、陸前高田市基準該当障害福祉サービス等事業者登録事項変更届出書(様式第4号)に当該変更の内容が確認できる書類を添えて、速やかに市長に届け出なければならない。

2 登録事業者は、基準該当障害福祉サービス等の事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、陸前高田市基準該当障害福祉サービス等事業廃止(休止・再開)届出書(様式第5号)に市長が必要と認める事項を記載した書類を添えて、速やかに市長に届け出なければならない。

3 前項の規定による事業の廃止の届出があったときは、当該届出に係る登録は、その効力を失う。

(基準該当障害福祉サービス等に係る特例介護給付費等の支給)

第6条 市長は、障害福祉サービス又は障害児通所支援(以下「障害福祉サービス等」という。)について支給決定を受けた障害者又は障害児の保護者(以下「支給決定障害者等」という。)が登録事業者から基準該当障害福祉サービス等を受けた場合において、必要があると認めるときは、特例介護給付費等を支給するものとする。

(特例介護給付費等の代理受領)

第7条 登録事業者は、あらかじめ陸前高田市特例介護給付費等の代理受領に係る申出書(様式第6号)を市長に提出している場合において、支給決定障害者等が当該登録事業者から基準該当障害福祉サービス等を受けたとき(当該支給決定障害者等が当該登録事業者に障害福祉サービス受給者証又は通所受給者証を提示したときに限る。)は、当該支給決定障害者等からの委任に基づき、当該支給決定障害者等が支払うべき当該基準該当障害福祉サービス等に要した費用について、特例介護給付費等として当該支給決定障害者等に対し支給されるべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、支払を受けることができる。

2 前項の規定による支払があったときは、当該支給決定障害者等に対し特例介護給付費等の支給があったものとみなす。

3 登録事業者は、第1項の規定による支払を受けた場合には、当該支給決定障害者等に対し、当該支給決定障害者等に係る特例介護給付費等の額を通知するものとする。

4 市長は、登録事業者から特例介護給付費等の請求があったときは、第3条第2項各号に掲げる基準(基準該当障害福祉サービス等の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。

5 市長は、前項の規定による支払に関する事務を、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会に委託することができる。

6 登録事業者は、その提供した基準該当障害福祉サービス等について、第1項の規定により、当該支給決定障害者等に代わって特例介護給付費等の支払を受ける場合は、当該基準該当障害福祉サービス等を提供した際に、当該支給決定障害者等から利用者負担額として、当該基準該当障害福祉サービス等に要した費用から当該登録事業者に支払われる特例介護給付費等の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

7 登録事業者は、前項の支払を受ける際、当該支払をした支給決定障害者等に対し、領収証を交付しなければならない。

8 前項の領収証においては、基準該当障害福祉サービス等について、支給決定障害者等から支払を受けた費用の額のうち、特例介護給付費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額については、それぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

9 登録事業者は、介護給付費等の請求に関する省令(平成18年厚生労働省令第170号)又は障害児通所給付費等の請求に関する省令(平成18年厚生労働省令第179号)の例により、特例介護給付費等の請求を行うものとする。

(報告等)

第8条 市長は、特例介護給付費等の支給に関して必要があると認めるときは、障害者総合支援法及び児童福祉法に定めるもののほか、登録事業者若しくは登録事業者であった者又は当該登録に係る事業所の従業者であった者に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、これらの者に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対し質問させ、若しくは当該登録事業者の当該登録に係る事業所、事務所その他当該基準該当障害福祉サービス等の事業に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(登録の取消し)

第9条 市長は、次のいずれかに該当する場合においては、第3条第2項の登録を取り消すことができる。

(1) 登録事業者が、指定障害福祉サービス事業者等の指定を受けたとき。

(2) 登録事業者が、障害者総合支援法第50条第1項又は児童福祉法第21条の5の24第1項の例のいずれかに該当するに至ったとき。

(3) 登録事業者が、第3条第3項第2号に該当するに至ったとき又は第3条第1項の申請をした当時に同号に該当していたことが判明したとき。

(4) 登録事業者が、その事業の運営に当たって、暴力団を利することとなっていたことが判明したとき。

2 市長は、前項の規定により登録を取り消したときは、陸前高田市基準該当障害福祉サービス等事業者登録取消通知書(様式第7号)により、当該登録を取り消した事業者に通知するものとする。

(登録事業者に係る情報の提供)

第10条 市長は、登録事業者に係る情報(第5条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち、次に掲げるものを岩手県知事に提供するものとする。

(1) 当該登録事業者の名称並びに代表者の氏名及び住所

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 登録年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 事業所番号

(6) その他市長が必要と認める事項

(公示)

第11条 市長は、次に掲げる場合には、その旨を公示するものとする。

(1) 第3条第2項の規定により登録を行ったとき。

(2) 第5条第1項の規定による変更の届出(事業所の名称及び所在地の変更に係る届出に限る。)又は同条第2項の規定による廃止、休止又は再開の届出があったとき。

(3) 第9条第1項の規定により登録を取り消したとき。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、基準該当障害福祉サービス等事業者の登録等に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成25年4月1日において現に別に定めるところにより基準該当障害福祉サービス等事業者として登録を受けている者は、同日において第3条第2項の登録を受けたものとみなす。

(平成31年3月29日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月25日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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陸前高田市基準該当障害福祉サービス等事業者の登録等に関する規則

平成26年3月25日 規則第5号

(令和3年4月1日施行)