○保健推進員設置規則
平成26年5月1日
規則第9号
保健推進員設置規則(昭和55年規則第2号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 市における保健活動の効率的な推進を図るため、必要に応じて行政区ごとに保健推進員(以下「推進員」という。)を置く。
(委嘱)
第2条 推進員は、有償ボランティアとし、当該行政区内に居住する者で、その職務の遂行に適格であると認めるもののうちから市長が委嘱する。
(任期)
第3条 推進員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 推進員が欠けたときは、新たに委嘱し、任期は前任者の残任期間とする。
(職務)
第4条 推進員は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 地域活動に関すること。
(2) 市との協働に関すること。
(3) 保健力の向上に関すること。
(4) 在宅療養に関すること。
(5) その他健康づくりに関すること。
(報償金)
第5条 推進員に支給する報償金の額は、毎年度予算の定める額とする。
(服務)
第6条 推進員は、市の行政に対する信用を損なわせ、又は職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後についても同様とする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第15号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の保健推進員設置規則の規定は、令和3年4月1日から適用する。