○陸前高田都市計画今泉地区被災市街地復興土地区画整理審議会規則

平成26年6月20日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、陸前高田都市計画今泉地区被災市街地復興土地区画整理事業施行条例(平成24年条例第28号)第10条に規定する陸前高田都市計画今泉地区被災市街地復興土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)の議事運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長代理)

第2条 審議会に、会長代理1人を置く。

2 会長代理は、委員の互選により定めるものとする。

3 会長代理は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(出席、欠席及び退席)

第3条 委員は、会議に出席できないとき、又は遅参するときは、開会時刻までにその旨を会長に申し出なければならない。

2 委員は、会議の中途において退席するときは、その旨を会長に申し出なければならない。

(定足数に関する措置)

第4条 開会時刻後相当の時間が経過しても、出席委員数が定足数に達しないときは、会長は延会を宣告する。

2 会議中に定足数を欠くに至ったときは、会長は休憩又は延会を宣告する。

(会議における発言)

第5条 会議における発言は、会長の許可を受けなければならない。

2 会長は、必要があると認めるときは、委員の発言を制止し、又はその順序を変更することができる。

(職員等の出席)

第6条 会長は、必要があると認めるときは、関係職員その他の者を会議に出席させ、議案の説明又は意見を求めることができる。

(採決)

第7条 会長は、採決しようとするときは、その旨を宣告する。

2 議案の採決は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合においては、会長の決するところによる。

3 採決の方法は、原則として挙手によるものとする。

(会議の公開)

第8条 会議は公開する。ただし、次に掲げる事項を審議する場合は、この限りでない。

(1) 権利者の個人情報にかかわる事項

(2) 権利者相互の利害にかかわる事項

(3) その他公開することにより委員の公平な意見の開陳が阻害されるおそれがある事項

2 公開の方法は、別に定める。

(議事録)

第9条 会長は、会議の議事録を作成しなければならない。

2 議事録には、次に掲げる事項を記載する。

(1) 会議の日時並びに開会、休憩、延会及び閉会の時刻

(2) 委員の出席、欠席、遅参及び退席

(3) 会議に出席した関係職員等の職及び氏名

(4) 会議に付した議案及びその採決に関する事項

(5) その他会長が必要と認める事項

3 議事録には、会長及び会長が指名する委員2名が署名する。

(議事録の閲覧)

第10条 公開された会議の議事録は、一般の閲覧に供することができる。

(庶務)

第11条 審議会の庶務は、建設部土地活用推進課において処理する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第12号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

陸前高田都市計画今泉地区被災市街地復興土地区画整理審議会規則

平成26年6月20日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)