○陸前高田市営農拠点施設規則
平成26年6月20日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、陸前高田市営農拠点施設条例(平成26年条例第21号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、陸前高田市営農拠点施設(以下「営農拠点施設」という。)の管理及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(利用の許可)
第3条 市長は、許可をしたときは、営農拠点施設利用(変更)許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付するものとする。
(許可書の提示)
第4条 許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、営農拠点施設を利用しようとするときは、職員(指定管理者が営農拠点施設を管理する場合にあっては、指定管理者)に許可書を提示しなければならない。
(使用料の減免)
第5条 条例第11条の規定により、使用料(指定管理者が営農拠点施設を管理する場合にあっては、利用料金)の減額又は免除を受けようとする者は、あらかじめ申請書にその理由を記載して市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の承認をしたときは、許可書にその旨を記載し交付するものとする。
(損傷等の届出)
第6条 利用者は、施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、速やかに市長に届け出てその指示を受けなければならない。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月9日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。