○陸前高田市保育の必要性の認定基準を定める条例

平成26年9月16日

条例第26号

陸前高田市保育の実施に関する条例(昭和62年条例第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条の規定に基づき保育の必要性の認定に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 小学校就学前子ども 法第6条第1項に規定する小学校就学前の子どもをいう。

(2) 保護者 法第6条第2項に規定する保護者をいう。

(保育の認定基準)

第3条 保育の認定は、小学校就学前子どもの保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 1月において、48時間以上労働することを常態とすること。

(2) 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第1条の5第2号から第9号までに掲げる事由のいずれかに該当すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、前2号に類するものとして市長が認める事由に該当すること。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、保育の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、法の施行の日から施行する。

(令和3年3月9日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

陸前高田市保育の必要性の認定基準を定める条例

平成26年9月16日 条例第26号

(令和3年3月9日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成26年9月16日 条例第26号
令和3年3月9日 条例第2号