○陸前高田市障がい者福祉施策推進協議会条例

平成26年9月16日

条例第29号

(設置)

第1条 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第36条第4項の規定に基づき、陸前高田市障がい者福祉施策推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について調査及び審議し、市長に意見を述べることができる。

(1) 陸前高田市障がい者福祉計画及び陸前高田市障がい福祉計画の策定又は変更に関すること。

(2) 障がい者に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関すること。

(3) 障がい者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互の連絡調整を要する事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員25人以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 関係団体の代表者

(2) 障がい者及び障がい者の福祉に関する事業に従事する者

(3) 学識経験者

(4) 公募による者

(5) 関係行政機関の職員

(6) その他市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に、会長1人及び副会長2人以内を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会の議長となり、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集する。ただし、会長及び副会長が選出されていないときは、市長が行う。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(部会)

第7条 協議会は、その所掌事務を分掌させる必要があると認めるときは、部会を置くことができる。

(資料提供の要求等)

第8条 協議会は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係者に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

陸前高田市障がい者福祉施策推進協議会条例

平成26年9月16日 条例第29号

(平成26年9月16日施行)