○陸前高田市障がい者福祉施策推進協議会条例施行規則

平成26年10月17日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、陸前高田市障がい者福祉施策推進協議会条例(平成26年条例第29号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、陸前高田市障がい者福祉施策推進協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(部会)

第2条 条例第7条に規定する部会は、会長が指名する委員をもって組織する。

2 部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員のうちから、会長が指名する。

3 部会長は、当該部会の事務を掌理し、部会の議長となる。

4 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから、会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

第3条 部会は、部会長が招集する。

2 部会は、当該部会に属する委員の過半数が出席しなければ、部会を開くことができない。

3 部会の議事は、出席した当該部会に属する委員の過半数で決し、可否同数のときは、部会長の決するところによる。

4 部会長は、協議会から分掌された事務が終了したときは、その結果を協議会に報告しなければならない。

5 条例第8条の規定は、部会について準用する。

(庶務)

第4条 協議会の庶務は、福祉部福祉課において処理する。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成26年9月16日から適用する。

(平成28年3月31日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第12号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

陸前高田市障がい者福祉施策推進協議会条例施行規則

平成26年10月17日 規則第19号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成26年10月17日 規則第19号
平成28年3月31日 規則第6号
平成31年3月29日 規則第5号
令和3年3月31日 規則第12号