○陸前高田市公共下水道区域外流入分担金条例

平成27年3月20日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、公共下水道事業に要する費用の一部に充てるため徴収する分担金(以下「分担金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「区域外流入」とは、下水道法(昭和33年法律第79号)第24条第1項の規定による許可を受けて事業計画(同法第4条第1項の規定により市が定める公共下水道の事業計画をいう。)に定める区域以外の区域から公共下水道の排水施設に汚水(同法第2条第1号に規定する汚水をいう。)を排除することをいう。

(分担金の徴収対象)

第3条 分担金は、区域外流入を行う者から徴収する。

(分担金の額)

第4条 分担金の額は、区域外流入を行う土地の地積に1平方メートル当たり400円を乗じて得た額とする。

(分担金の徴収方法等)

第5条 下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「権限を行う市長」という。)は、分担金の額を定めたときは、速やかに、当該分担金の額、納期限、納入場所等を区域外流入を行う者に通知しなければならない。

2 分担金は、許可の際に一括して徴収するものとする。ただし、権限を行う市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(分担金の減免等)

第6条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地で都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第14項に規定する施設の用に供するものについては、分担金を徴収しない。

2 権限を行う市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、分担金を減額し、又は免除することができる。

(1) 区域外流入を行う土地を国又は地方公共団体が公用に供し、若しくは供することを予定し、又は公共の用に供することを予定しているとき。

(2) 区域外流入を行う土地を国又は地方公共団体が経営する企業の用に供しているとき。

(3) 区域外流入を行う者が公の生活扶助を受け、又はこれに準ずる特別の事情があると認められるとき。

(4) 区域外流入を行う者が事業のために土地、物件又は金銭を提供したとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、公益上その他特別の事情があると権限を行う市長が認めるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、この条例の施行の日以後に下水道法第24条第1項の規定による許可の申請があったものについて適用する。

(令和3年3月9日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年9月13日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

陸前高田市公共下水道区域外流入分担金条例

平成27年3月20日 条例第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第5章 下水道事業
沿革情報
平成27年3月20日 条例第10号
令和3年3月9日 条例第2号
令和4年9月13日 条例第17号