○陸前高田市教育長の休日及び休暇並びに職務に専念する義務の特例に関する条例

平成27年3月20日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ陸前高田市教育委員会の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修に参加するとき。

(2) 厚生に関する計画の実施に参加するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定めるとき。

(休日及び休暇)

第3条 教育長の休日及び休暇については、陸前高田市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第9号)の適用を受ける職員の例による。この場合において、任命権者が行う当該休日及び休暇に係る承認は、教育委員会が行うものとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する教育長には、適用しない。

陸前高田市教育長の休日及び休暇並びに職務に専念する義務の特例に関する条例

平成27年3月20日 条例第15号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第10類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月20日 条例第15号