○陸前高田市施設園芸等振興基金条例

平成27年3月20日

条例第17号

(設置)

第1条 施設園芸の推進等農業の振興を図るための事業に要する経費の財源に充てるため、陸前高田市施設園芸等振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、大規模園芸施設及び営農拠点施設の利益剰余金による管理受託者からの寄附金その他の収入をもって充て、一般会計歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条の目的に反しない範囲において、その全部又は一部を処分することができる。

(補則)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月14日条例第10号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

陸前高田市施設園芸等振興基金条例

平成27年3月20日 条例第17号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第3章 財産、契約
沿革情報
平成27年3月20日 条例第17号
平成28年3月14日 条例第10号