○陸前高田市市民交流プラザ条例

平成27年3月20日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、陸前高田市市民交流プラザの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 誰もが集い、憩い、かつ、互いに相談を通じ支え合いができる拠点として活用するため、陸前高田市市民交流プラザを次のとおり設置する。

名称

位置

陸前高田市下和野市民交流プラザ

陸前高田市高田町字下和野104番地1

陸前高田市中田市民交流プラザ

陸前高田市高田町字中田60番地5

(指定管理者による管理)

第3条 陸前高田市市民交流プラザ(以下「交流プラザ」という。)の管理は、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第6条中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者による管理の基準)

第4条 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、適正に管理しなければならない。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第5条 指定管理者は、この条例の規定により指定管理者が行うこととされた業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) その他運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務

(利用時間及び休館日)

第6条 交流プラザの利用時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、変更することができる。

(1) 利用時間 10時から15時までとする。

(2) 休館日 12月29日から翌年の1月3日までとする。

(行為の禁止)

第7条 何人も、交流プラザにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。

(2) 騒音又は大声を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をすること。

(3) 指定された場所以外の場所に張り紙若しくは張り札をし、又は広告を表示すること。

(4) 指定された場所以外の場所において飲食をすること。

(5) 指定された場所以外の場所において喫煙し、その他の火気を使用すること。

(使用料)

第8条 交流プラザの使用料は、無料とする。

(損害賠償等)

第9条 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、市長の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、交流プラザの管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年9月14日条例第31号)

この条例は、平成28年11月1日から施行する。

(令和3年3月9日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年9月13日条例第22号)

この条例中、第2条、第9条及び第14条(陸前高田市中央公民館の項の改正部分を除く。)の改正部分は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告(以下「法の規定による換地処分の公告」という。)に係る、陸前高田都市計画今泉地区被災市街地復興土地区画整理事業施行条例の規定による土地区画整理事業の公告があった日の翌日から、その他の改正部分は、法の規定による換地処分の公告のうち、陸前高田都市計画高田地区被災市街地復興土地区画整理事業施行条例の規定による土地区画整理事業の公告があった日の翌日から施行する。

陸前高田市市民交流プラザ条例

平成27年3月20日 条例第18号

(令和4年1月15日施行)