○陸前高田市消防防災センター設置条例

平成27年3月20日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、市民の防災に関する知識及び技術の普及並びに防災意識の高揚を図るとともに、災害発生時における災害対策活動の拠点として、陸前高田市消防防災センターの設置について、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 陸前高田市消防防災センターを次のとおり設置する。

名称

位置

陸前高田市消防防災センター

陸前高田市高田町字栃ヶ沢210番地2

(職員)

第3条 陸前高田市消防防災センター(以下「センター」という。)に、所長及び必要な職員を置く。

(事業)

第4条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 防災に関する教育、訓練、指導及び相談

(2) 防災に関する情報の提供

(3) 防災対策用の資材、器材及び物資の備蓄

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年3月9日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

陸前高田市消防防災センター設置条例

平成27年3月20日 条例第21号

(令和3年3月9日施行)