○陸前高田市市民交流プラザ条例施行規則

平成27年3月20日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、陸前高田市市民交流プラザ条例(平成27年条例第18号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、陸前高田市市民交流プラザ(以下「交流プラザ」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設)

第2条 交流プラザの施設は、次のとおりとする。

(1) 相談センター

(2) フリースペース

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

陸前高田市市民交流プラザ条例施行規則

平成27年3月20日 規則第4号

(平成27年3月20日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第4章 住民、印鑑
沿革情報
平成27年3月20日 規則第4号