○陸前高田市市民交流プラザ条例施行規則
平成27年3月20日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、陸前高田市市民交流プラザ条例(平成27年条例第18号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、陸前高田市市民交流プラザ(以下「交流プラザ」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(施設)
第2条 交流プラザの施設は、次のとおりとする。
(1) 相談センター
(2) フリースペース
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。