○陸前高田市教育長の営利企業等の従事制限に関する規則

平成27年3月31日

教育委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第11条第7項の規定に基づき教育長の営利企業等に従事しようとする場合の地位及び陸前高田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可の基準等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(従事制限の地位)

第2条 教育長は、法第11条第7項に定める会社その他の団体の役員を兼ねる場合の外顧問、参与、委員、評議員、又はこれらに準ずる職を兼ねる場合においても教育委員会の許可を受けなければならない。

(許可の基準)

第3条 教育委員会が法第11条第7項の規定により許可を与えることのできる場合は次の事項に該当する場合に限る。教育長の職と当該営利企業との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがなく、かつ、営利企業に従事しても職務の遂行に支障がないと認める場合はそのほか地方公務員法の精神に反しないと認める場合。

第4条 前条の規定は、教育長が報酬を得て営利企業以外の事業の団体若しくは規則で定める地位を兼ね、その事業若しくは事務に従事する場合の教育委員会の許可についても準用するものとする。

2 前項の規定は、他の特別職に属する職、他の地方公共団体の公務員の職又は公共事業体の職に併せてつく場合にも適用する。

(勤務時間)

第5条 教育長は前2条の規定による許可にかかわらず教育委員会に特に許可された場合の外は教育長の職以外の職務又は業務(以下「兼業」という。)に従事するために、その勤務時間をさいてはならない。

2 教育長が兼業するために勤務時間をさくことを特に許可された場合においてもそのために勤務しなかった勤務時間については給与を減額することがある。

(許可の取消)

第6条 次の各号の一つに該当する場合は教育委員会はその許可を取消すことがある。

(1) 公務遂行に支障がある場合

(2) 教育長がこの規則又は許可の条件に反した場合

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する教育長には、適用しない。

陸前高田市教育長の営利企業等の従事制限に関する規則

平成27年3月31日 教育委員会規則第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第10類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月31日 教育委員会規則第1号