○陸前高田市水道事業検針業務委託規程

平成27年4月1日

水道事業所管理規程第1号

陸前高田市水道事業所検針事務委託規程(昭和56年水道事業所管理規程第2号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、陸前高田市水道事業に係る水道メーター(以下「メーター」という。)の検針業務の委託に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「検針業務」とは、陸前高田市水道事業給水条例(平成9年条例第22号。以下「条例」という。)第31条第1項の定めるところにより、使用水量を計量するため、メーターを検針する業務をいう。

(受託者の資格要件)

第3条 検針業務の委託を受ける者(以下「受託者」という。)は、次に掲げる資格要件を備える者でなければならない。

(1) 市内に住所を有し、身心が健全かつ身元が確実な者で、破産者、成年被後見人又は被保佐人でないこと。

(2) 法人及び団体にあっては、市内に事業所又は事務所を有し、健全な経営又は運営をしていること。

(3) その他水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「権限を行う市長」という。)が必要と認める条件を備えていること。

(委託契約の締結)

第4条 権限を行う市長は、検針業務を委託するときは、委託契約(以下「契約」という。)を締結するものとする。

2 前項の契約を締結するに当たっては、委託をしようとする者の履歴(法人及び団体にあっては、定款及び実績)等を充分調査するものとする。

(受託者の義務)

第5条 受託者は、この規程及び契約の条項を遵守しなければならない。

(保証人)

第6条 受託者は、次に掲げる資格要件を備える保証人1人を立てなければならない。ただし、法人及び団体にあってはこの限りでない。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 独立の生計を営む者

(3) 一定の職業に従事し、又は相当の資産を有する者

(4) その他権限を行う市長が必要と認める条件を備えている者

(委託区域及び期間)

第7条 権限を行う市長は、受託者が検針業務を行う区域を契約書で定めるものとする。

2 委託期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、年の中途から委託する場合は、委託した日の属する年度の末日までとする。

(受託者の研修)

第8条 権限を行う市長は、受託者又は受託者に指名された検針員(以下「検針員」という。)に対し、検針業務に関する所定の研修を行うものとする。

(委託料)

第9条 権限を行う市長は、受託者に対し、委託料を支払うものとする。

2 前項の委託料の額及び支払い方法その他必要な事項については、契約書で定める。

(身分証明書)

第10条 権限を行う市長は、検針員に身分証明書(別記様式)を交付するものとする。

2 検針員は、検針業務を行う際は、常に身分証明書を携帯しなければならない。

(検針の方法)

第11条 権限を行う市長は、検針員に検針の都度、検針用ハンディターミナル及び検針用メモリーカードを貸与するものとする。

2 検針員は、指定された期間内にメーターの指針を確認し、ハンディターミナルに必要事項を入力し、その内容を出力した検針票を使用者に交付しなければならない。

3 条例第32条各号のいずれかに該当するときは、前項の規定にかかわらず、検針員は検針票の交付を行わず、その旨を遅滞なく権限を行う市長に報告しなければならない。

4 検針員は、検針業務を終了後、速やかにハンディターミナル等を権限を行う市長に返却し、検針結果の精査を受けなければならない。

5 前項の精査の結果、権限を行う市長が必要と認めたものは、権限を行う市長が指示するところにより再調査を行わなければならない。

(届出)

第12条 受託者は、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちに権限を行う市長にその旨を届け出なければならない。

(1) 受託者、検針員又は保証人の住所、氏名等に変更があったとき。

(2) 貸与した物品等を損傷又は亡失したとき。

(3) 前号に定めるもののほか、受託者にこの規程又は契約の履行が不可能な事由が生じたとき。

(検査)

第13条 権限を行う市長は、定期又は臨時に検針業務を検査するものとする。

(契約の解除)

第14条 権限を行う市長は、受託者が次の各号のいずれかに該当したときは、契約期間中であっても直ちに契約を解除できるものとする。

(1) 病気、その他の理由(法人及び団体にあっては解散等の事由)により、検針業務を行うことができないとき。

(2) 契約に違反し、不正な行為があったとき。

(3) 権限を行う市長に損害を与え、信用を傷つける行為があったとき。

(4) その他権限を行う市長が委託することを不適当と認めたとき。

(損害賠償)

第15条 受託者は、この規程及び契約に違反したとき、又は検針業務に関し権限を行う市長に損害を与えたときは、権限を行う市長が査定した損害賠償額を指定する期限までに支払わなければならない。ただし、天災その他受託者の責に帰することが適当でないと権限を行う市長が認めたときは、この限りでない。

(秘密保持)

第16条 受託者は、業務によって知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(補則)

第17条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は権限を行う市長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年4月1日上下水道管理規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

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陸前高田市水道事業検針業務委託規程

平成27年4月1日 水道事業所管理規程第1号

(令和5年4月1日施行)