○陸前高田市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成27年10月27日

条例第38号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域内の建築物に関する制限を定めることにより、適正な都市機能及び健全な都市環境を確保することを目的とする。

(適用区域)

第2条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定により告示した地区計画において定められた別表第1の区域の欄に掲げる区域(以下「地区整備計画区域」という。)に適用する。

(建築物の用途の制限)

第3条 地区整備計画区域の区域内においては、別表第2(1)欄に掲げる地区(以下「地区」という。)の区分に応じ、それぞれ同表(2)欄に掲げる建築物は建築してはならない。

(建築物の敷地が地区整備計画区域の内外にわたる場合等の措置)

第4条 前条の規定は、建築物の敷地が地区整備計画区域の内外にわたる場合において、その敷地の過半が地区整備計画区域の区域内に属するときは当該建築物について適用し、その敷地の過半が地区整備計画区域の区域外に属するときは当該建築物については適用しない。

2 建築物の敷地が地区の2にわたる場合においては、当該建築物について、その敷地の過半が属する地区に関する前条の規定を適用する。

(公益上必要な建築物の特例)

第5条 市長が公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについては、その許可の範囲内において、第3条の規定は、適用しない。

(垣又は柵の構造の制限)

第6条 道路、公園又は広場に面する建築物に附属する塀において0.6メートルを超える高さの部分については、組積造、補強コンクリートブロック造、鉄筋コンクリート造その他これらに類する構造としてはならない。ただし、市長が、避難及び通行の安全上支障がないと認め、又は構造上その他の理由によりやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第8条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条の規定に違反した場合(次号に規定する場合を除く。)における当該建築物の建築主

(2) 法第87条第2項において準用する第3条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

(両罰規定)

第9条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 第6条の規定は、この条例の施行の日以後に法第6条の規定に基づく確認の申請(以下「申請」という。)があった建築物について適用し、同日前に申請があった建築物については、なお従前の例による。

(平成27年12月22日条例第41号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区域の名称

区域

高田地区地区整備計画区域

陸前高田都市計画高田地区地区計画において地区整備計画が定められた区域

今泉地区地区整備計画区域

陸前高田都市計画今泉地区地区計画において地区整備計画が定められた区域

別表第2(第3条、第4条関係)

地区整備計画区域の名称

(1)

(2)

地区の名称

建築してはならない建築物

高田地区地区整備計画区域

中心市街地商業地区

1 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業の用途に供する建築物

2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業の用途に供する建築物

中心市街地準工業地区

1 原動機を使用する自動車修理工場で作業場の床面積の合計が300平方メートルを超えるもの

2 法別表第2(り)項第4号に掲げる建築物

今泉地区地区整備計画区域

商工業地区

1 原動機を使用する自動車修理工場で作業場の床面積の合計が300平方メートルを超えるもの

2 法別表第2(ち)項第2号に掲げる建築物

3 法別表第2(り)項第4号に掲げる建築物

陸前高田市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成27年10月27日 条例第38号

(平成28年1月1日施行)