○陸前高田市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
平成27年12月22日
条例第43号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項の規定に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号の規定に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(2) 特定個人情報 法第2条第9項に規定する特定個人情報をいう。
(3) 特定個人情報ファイル 法第2条第10項に規定する特定個人情報ファイルをいう。
(4) 個人番号利用事務 法第2条第11項に規定する個人番号利用事務をいう。
(5) 個人番号利用事務実施者 法第2条第13項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(6) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第15項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(7) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。
(8) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。
(市の責務)
第3条 市は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(補則)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和2年3月3日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月13日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の陸前高田市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例第5条及び陸前高田市個人情報保護条例第32条の規定は、令和3年9月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にされた、次の各号に掲げる行為は、この条例による改正後の各条例の規定に基づいてされたものとみなす。
(1) 陸前高田市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例第5条の規定による特定個人情報の提供
(2) 陸前高田市個人情報保護条例第32条の規定による個人情報の提供先への通知
附則(令和5年10月12日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月12日条例第2号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日から施行する。
附則(令和7年3月10日条例第3号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年6月27日条例第16号)
この条例は、令和7年8月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
機関 | 事務 |
1 市長 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)に準じて行う生活に困窮した外国人の保護に関する事務であって規則で定めるもの |
2 市長 | 住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの |
3 教育委員会 | 住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの |
別表第2(第4条関係)
機関 | 事務 | 特定個人情報 |
1 市長 | 生活保護法に準じて行う生活に困窮した外国人の保護に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護法に準じて行う生活に困窮した外国人の保護の実施に関する情報であって規則で定めるもの |
2 市長 | 住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの | 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの |
3 教育委員会 | 住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの | 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの |
別表第3(第5条関係)
情報照会機関 | 事務 | 情報提供機関 | 特定個人情報 |
1 教育委員会 | 就学援助費の給付に関する事務であって規則で定めるもの | 市長 | 住民票情報 地方税関係情報 住登外者宛名情報 |