○陸前高田市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
平成27年12月22日
条例第43号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項の規定に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号の規定に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(3) 特定個人情報ファイル 法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。
(4) 個人番号利用事務 法第2条第10項に規定する個人番号利用事務をいう。
(5) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(6) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(7) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。
(8) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。
(市の責務)
第3条 市は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
(個人番号の利用範囲)
第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、生活に困窮する外国人に対する生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の規定に準じて行う保護の実施に関する事務及び特定個人番号利用事務とする。
2 市の執行機関は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で、利用特定個人情報であって当該執行機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
(特定個人情報の提供)
第5条 法第19条第11号の規定により特定個人情報を提供することができる場合は、市の執行機関が市の他の執行機関(以下この条において「情報提供機関」という。)に対し、特定個人番号利用事務(法令の規定により特定個人番号利用事務の全部又は一部を市の執行機関が行うこととされている場合にあっては、当該事務を含む。)を処理するために必要な限度で利用特定個人情報(法令の規定により利用特定個人情報の利用又は提供に供する事務の全部又は一部を行うこととされている場合にあっては、当該利用特定個人情報を含む。)の提供を求めた場合において、情報提供機関がその求めのあった特定個人情報(法令の規定により情報提供機関が保有する特定個人情報ファイルに記録されたものに限る。)を提供する場合とする。
(補則)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和2年3月3日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月13日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の陸前高田市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例第5条及び陸前高田市個人情報保護条例第32条の規定は、令和3年9月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にされた、次の各号に掲げる行為は、この条例による改正後の各条例の規定に基づいてされたものとみなす。
(1) 陸前高田市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例第5条の規定による特定個人情報の提供
(2) 陸前高田市個人情報保護条例第32条の規定による個人情報の提供先への通知
附則(令和5年10月12日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月12日条例第2号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日から施行する。