○陸前高田市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年12月22日

条例第43号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項の規定に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号の規定に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(2) 特定個人情報 法第2条第9項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 特定個人情報ファイル 法第2条第10項に規定する特定個人情報ファイルをいう。

(4) 個人番号利用事務 法第2条第11項に規定する個人番号利用事務をいう。

(5) 個人番号利用事務実施者 法第2条第13項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(6) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第15項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(7) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。

(8) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。

(市の責務)

第3条 市は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の左欄に掲げる機関が行う同表の中欄に掲げる事務及び市長又は陸前高田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う特定個人番号利用事務とする。

2 別表第2の左欄に掲げる機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、利用特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

(特定個人情報の提供)

第5条 法第19条第11号の規定により特定個人情報を提供することができる場合は、別表第3の第1欄に掲げる機関が、同表の第3欄に掲げる機関に対し、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表の第3欄に掲げる機関が当該特定個人情報を提供するときとする。

2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(補則)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(令和2年3月3日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年9月13日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の陸前高田市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例第5条及び陸前高田市個人情報保護条例第32条の規定は、令和3年9月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にされた、次の各号に掲げる行為は、この条例による改正後の各条例の規定に基づいてされたものとみなす。

(1) 陸前高田市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例第5条の規定による特定個人情報の提供

(2) 陸前高田市個人情報保護条例第32条の規定による個人情報の提供先への通知

(令和5年10月12日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月12日条例第2号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日から施行する。

(令和7年3月10日条例第3号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年6月27日条例第16号)

この条例は、令和7年8月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

機関

事務

1 市長

生活保護法(昭和25年法律第144号)に準じて行う生活に困窮した外国人の保護に関する事務であって規則で定めるもの

2 市長

住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの

3 教育委員会

住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2(第4条関係)

機関

事務

特定個人情報

1 市長

生活保護法に準じて行う生活に困窮した外国人の保護に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護法に準じて行う生活に困窮した外国人の保護の実施に関する情報であって規則で定めるもの

2 市長

住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの

住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

3 教育委員会

住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの

住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

別表第3(第5条関係)

情報照会機関

事務

情報提供機関

特定個人情報

1 教育委員会

就学援助費の給付に関する事務であって規則で定めるもの

市長

住民票情報

地方税関係情報

住登外者宛名情報

陸前高田市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人…

平成27年12月22日 条例第43号

(令和7年8月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第3章 行政手続
沿革情報
平成27年12月22日 条例第43号
令和2年3月3日 条例第2号
令和3年9月13日 条例第23号
令和5年10月12日 条例第20号
令和6年3月12日 条例第2号
令和7年3月10日 条例第3号
令和7年6月27日 条例第16号