○陸前高田市子ども・子育て支援法施行細則
平成27年12月28日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(教育・保育給付認定又は施設等利用給付認定の申請)
第2条 法第20条第1項の規定による申請(以下「教育・保育給付認定申請」という。)又は法第30条の5第1項の規定による申請(以下「施設等利用給付認定申請」という。)は、教育・保育給付認定(施設等利用給付認定)申請書兼現況届(様式第1号)により行うものとする。
(教育・保育給付認定又は施設等利用給付認定の審査及び結果通知)
第3条 市長は、前条の申請があったときは、陸前高田市保育の必要性の認定基準を定める条例(平成26年条例第26号。)第3条に定める認定基準に基づき、その内容を審査し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める様式により、その結果を通知するものとする。ただし、当該保護者に対し、あらかじめその旨を通知した場合(第3号に掲げる場合に限る。)は、この限りでない。
(1) 法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定又は法第30条の5第2項に規定する施設等利用給付認定を行った場合 教育・保育給付(変更)認定(施設等利用給付(変更)認定)決定通知書(様式第2号)
(2) 教育・保育給付認定申請又は施設等利用給付認定申請を却下した場合 教育・保育給付(変更)認定(施設等利用給付(変更)認定)却下通知書(様式第3号)
(3) 教育・保育給付認定申請又は施設等利用給付認定申請に係る処分を延期する場合 教育・保育給付(変更)認定(施設等利用給付(変更)認定)延期通知書(様式第4号)
2 法第20条第4項の認定証は、子ども教育・保育給付支給認定証(様式第5号)とする。
(教育・保育給付認定又は施設等利用給付認定の有効期間)
第4条 府令第8条第4号ロの市町村が定める期間は、90日とする。
2 府令第8条第6号及び第12号の市町村の定める期間は、府令第1条の5第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と定める期間とする。
3 府令第8条第7号及び第13号の市町村が定める期間は、府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と定める期間とする。
4 府令第28条の5第4号ロの市町村が定める期間は、90日とする。
5 府令第28条の5第6号の市町村の定める期間は、府令第1条の5第9号又は第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と定める期間とする。
(現況届)
第5条 府令第9条第1項又は府令第28条の6第1項の届書は、教育・保育給付認定(施設等利用給付認定)申請書兼現況届とする。
(教育・保育給付認定又は施設等利用給付認定の変更)
第6条 府令第11条第1項又は府令第28条の8第1項の申請書は、教育・保育給付認定(施設等利用給付認定)変更申請書兼変更届(様式第6号)とする。
2 法第23条第3項において準用する法第20条第4項前段の規定による変更の認定の通知については、第3条第1項の規定を準用する。
3 市長は、法第23条第4項の規定による教育・保育給付認定の変更の認定又は法第30条の8第4項の規定による施設等利用給付認定の変更の認定を行おうとするときは、教育・保育給付認定(施設等利用給付認定)変更通知書(様式第7号)により通知しなければならない。
(教育・保育給付認定又は施設等利用給付認定の取消し)
第7条 市長は、府令第14条第1項又は府令28条の11第1項の規定による通知は、教育・保育給付認定(施設等利用給付認定)取消通知書(様式第8号)により行うものとする。
(教育・保育給付認定又は施設等利用給付認定の申請内容の変更)
第8条 府令第15条第1項又は府令第28条の12第1項の届書は、教育・保育給付認定(施設等利用給付認定)変更申請書兼変更届(様式第6号)とする。
(認定証の再交付)
第9条 府令第16条第2項の申請書は、支給認定証再交付申請書(様式第9号)とする。
(1) 教育認定子ども(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)第4条第1項第1号に規定する教育認定子どもをいう。)又は満3歳以上保育認定子ども(同項第2号に規定する満3歳以上保育認定子どもをいう。)に係る利用者負担額 零
(2) 満3歳未満保育認定子ども(政令第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもをいう。以下同じ。)に係る利用者負担額 別表に定める額
(利用者負担額の減免)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する教育・保育給付認定保護者について特に必要があると認めるときは、利用者負担額を減免することができる。
(1) 生計を主として維持する者の死亡、疾病による長期の入院、重大な障がい等によりその者の収入が著しく減少した世帯に属する教育・保育給付認定保護者
(2) 災害等により住宅、家財その他の財産について重大な被害が生じた世帯に属する教育・保育給付認定保護者
(3) その他利用者負担額を減免することについて公益上の必要がある教育・保育給付認定保護者
(施設等利用費の支給)
第12条 法第30条の11第3項に規定する施設等利用費の支給に係る施設の請求は、施設等利用費請求書(様式第13号)により行うものとする。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に現に法及び府令の規定に基づき提出されている書類等は、この規則の規定に基づき提出されたものとみなす。
3 この規則の施行前に現に法及び府令の規定に基づき交付されている通知書等は、この規則の規定に基づき交付されたものとみなす。
附則(平成28年4月1日規則第22号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に現に法及び府令の規定に基づき提出されている書類等は、この規則による改正後の陸前高田市子ども・子育て支援法施行細則の規定に基づき提出されたものとみなす。
附則(平成29年8月21日規則第27号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の陸前高田市子ども・子育て支援法施行細則別表の規定は、平成29年度以後の年度分の利用者負担額について適用し、平成28年度分までの利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(令和元年7月3日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年10月1日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に現に法及び府令の規定に基づき提出されている書類等は、この規則による改正後の陸前高田市子ども・子育て支援法施行細則の規定に基づき提出されたものとみなす。
(陸前高田市保育の実施に関する規則の廃止)
3 陸前高田市保育の実施に関する規則(昭和62年規則第5号)は、廃止する。
附則(令和3年3月18日規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月29日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和3年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の別表(第10条関係)備考6の規定は、令和3年10月以降の月分の利用者負担額の算定について適用し、同年9月以前の月分の利用者負担額の算定については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年7月22日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年3月14日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年7月12日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の陸前高田市子ども・子育て支援法施行細則の規定は、令和5年4月1日以降の利用者負担額から適用する。
別表(第10条関係)
満3歳未満保育認定子どもの利用者負担額基準額表
各月初日の満3歳未満保育認定子どもの属する世帯の階層の区分 | 利用者負担額 (月額) | ||
階層 | 定義 | ||
1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯(単給世帯を含む。)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている世帯又は保護者が里親である世帯 | 零 | |
2 | 1階層及び5階層から15階層までを除き、当該年度分の市町村民税が課されない世帯 | 零 | |
3 | 母子家庭等世帯 | 零 | |
4 | 1階層及び5階層から15階層までを除き、当該年度分の市町村民税の額が均等割の額のみである世帯 | 13,000円 | |
5 | 1階層から4階層までを除き、当該年度分の市町村民税の所得割の額を合算した額が次の区分に該当する世帯 | 25,000円未満 | 16,000円 |
6 | 25,000円以上48,600円未満 | 18,500円 | |
7 | 48,600円以上60,000円未満 | 21,000円 | |
8 | 60,000円以上70,000円未満 | 23,000円 | |
9 | 70,000円以上80,000円未満 | 25,000円 | |
10 | 80,000円以上90,000円未満 | 27,000円 | |
11 | 90,000円以上97,000円未満 | 30,000円 | |
12 | 97,000円以上121,000円未満 | 33,000円 | |
13 | 121,000円以上145,000円未満 | 36,000円 | |
14 | 145,000円以上169,000円未満 | 36,000円 | |
15 | 169,000円以上 | 36,000円 |
備考
1 この表において「母子家庭等世帯」とは、次のいずれかに該当する者の属する世帯をいう。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの(政令第4条第2項第6号に掲げる教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者である場合を除く。)
(2) 次のいずれかに該当する在宅障害者等(障害者又は障害児であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項に規定する特定施設その他これに類する施設に入所若しくは入居又は入院をしていないものをいう。)
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児童
オ 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者その他特に困窮していると市長が認める者
2 この表において「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割の額(所得割の額を計算する場合は、府令第20条に定める規定は、適用しないものとする。)をいう。この場合において、同法第323条の規定による市町村民税の減免があったときは、その減免された額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
3 この表において「里親」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1項に規定する里親をいう。
4 4月1日から8月31日までの間に特定教育・保育施設(法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設をいう。以下同じ。)から教育を受けた場合におけるこの表の適用については、同表中「当該年度分」とあるのは、「前年度分」とする。備考5、備考6又は備考7の規定の適用があるときも、同様とする。
5 この表の規定にかかわらず、教育・保育給付認定保護者が2人以上の政令第14条第1項に規定する特定被監護者等を扶養し、その年齢順に上から2番目以降である満3歳未満保育認定子どもの利用者負担額は、零とする。
6 月の初日から又は月の末日まで特定教育・保育施設から保育を受けなかったときは、この表の規定にかかわらず、満3歳未満保育認定子どもに係る利用者負担額は、次に定めるところにより計算して得た額とする。
(1) 月の初日から保育を受けなかった満3歳未満保育認定子ども | この表に定める利用者負担額×その月の保育を受けた日数(25日を超える場合は、25日)÷25日 |
(2) 月の末日まで保育を受けなかった満3歳未満保育認定子ども | この表に定める利用者負担額×その月の保育を受けた日数(25日を超える場合は、25日)÷25日 |
(注) 1 この表に定める利用者負担額は、備考5、備考6又は備考7の規定の適用がある場合にあっては、これらの規定により計算して得た額とする。 2 (1)の項及び(2)の項の規定により計算して得た額に10円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てる。 |