○陸前高田市産山菜等生産管理規則

平成28年4月19日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、陸前高田市において産出された山菜等(以下「山菜等」という。)について食の安全安心を確保するため、原子力災害対策本部長による原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第20条第2項の規定に基づく出荷制限指示及び岩手県による出荷自粛要請(以下「出荷制限指示等」と総称する。)の解除(一部解除を含む。以下同じ。)がされた場合における山菜等の生産及び管理の方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(県等との連携)

第2条 市は、この規則に定める山菜等の管理に当たり、岩手県(以下「県」という。)、集出荷団体等との連携を図るものとする。

(対象品目)

第3条 この規則の対象とする品目(以下「対象品目」という。)は、出荷制限指示等の対象となった山菜等のうち別表に掲げるものとする。

(対象区域)

第4条 この規則の対象とする区域(以下「対象区域」という。)は、別表に定めるとおりとする。

(生産者の台帳への登録)

第5条 対象区域において産出された山菜等の出荷を希望する生産者は、陸前高田市産山菜等生産者台帳登録申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により生産者から申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該生産者を陸前高田市産山菜等生産者台帳(様式第2号。以下「台帳」という。)に登録し、当該生産者に対し陸前高田市産山菜等生産者台帳登録証明書(様式第3号)(以下「証明書」という。)を交付するものとする。

3 登録生産者は、山菜等について県が実施する検査を受け、当該山菜等に含まれる放射性物質が厚生労働省の定める食品中の放射性物質に関する基準値(以下「基準値」という。)以下であることを確認しなければならない。ただし、出荷制限指示等の解除のために既に放射性物質に関する検査を実施している山菜等については、この限りでない。

4 市長は、県、集出荷団体等と連携し、登録生産者による山菜等の生産及び管理の状況について調査を行い、台帳に記録するものとする。

5 市長は、台帳に記録された事項に変更があった場合は、その都度台帳を更新しなければならない。

(山菜等の出荷)

第6条 登録生産者は、毎年、県が出荷前の適期に行う検査(以下「出荷前検査」という。)において、山菜等に含まれる放射性物質が基準値以下であることが確認された後でなければ、山菜等を出荷することができない。ただし、出荷制限指示等の解除後1年以上の検査結果により、放射性物質が安定して低水準であることが確認された山菜等については、「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」(原子力災害対策本部長)のⅡに基づく「県農林水産物の放射性物質濃度の検査計画」に従った検査により、出荷することができる。

2 市長は、県が実施する山菜等の出荷前検査の結果、山菜等に含まれる放射性物質が、基準値以下であった場合は登録生産者及び集出荷団体等にその旨を通知するものとし、基準値を超えていることが判明した場合は速やかに登録生産者に出荷の自粛を要請するものとする。

3 登録生産者は、山菜等を出荷するときは証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

4 集出荷団体等は、山菜等を入荷する場合は、当該山菜等が登録生産者により出荷されたものであることを確認し、入荷された山菜等が登録生産者以外の者により出荷されたものであることが判明したときは、速やかに市長に報告しなければならない。

(山菜等の出荷後の管理)

第7条 市長は、県が定期的に実施する検査の結果、山菜等に含まれる放射性物質が基準値を超えることが判明した場合は、登録生産者に出荷した山菜等の回収及び廃棄を指示するとともに、山菜等の採取及び出荷の状況を調査し、再発防止のための措置を講じるよう指導するものとする。

2 市長は、集出荷団体等に対し、登録生産者以外の者が出荷する山菜等を取り扱わないよう指導し、集出荷団体等の山菜等の入荷、販売等の状況について定期的に実地調査をするものとする。

3 登録生産者は、毎年、対象品目ごとに出荷及び販売の数量を取りまとめ、陸前高田市産山菜等出荷・販売管理実施報告書(様式第4号)により市長に報告しなければならない。

(台帳登録の取消し)

第8条 市長は、登録生産者について、次の各号のいずれかに該当する場合は、登録を取り消すことができる。

(1) 証明書を不正に使用したとき。

(2) この規則の規定を遵守しないとき。

(3) 次条の規定による届出があったとき。

(4) その他市長が不適当と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により登録を取り消したときは、登録生産者に陸前高田市産山菜等生産者台帳取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。

3 登録生産者は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに出荷物を回収し、廃棄しなければならない。

(生産の中止)

第9条 登録生産者は、山菜等の生産を中止する場合は、陸前高田市産山菜等生産中止届(様式第6号)により市長に届出をしなければならない。

(公表)

第10条 市長は、出荷制限指示等の解除後において県が実施した検査の結果を公表するものとする。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年4月24日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条、第4条関係)

対象品目

対象区域

たけのこ

高田町、気仙町、広田町、小友町、米崎町及び竹駒町の区域

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陸前高田市産山菜等生産管理規則

平成28年4月19日 規則第28号

(平成29年4月24日施行)