○陸前高田市の食文化に関する条例

平成28年9月28日

条例第33号

(目的)

第1条 この条例は、豊かな海の幸及び山の幸をはじめ、清流気仙川等の恵みによってもたらされた米、野菜、川の幸、良質な果物、それらを用いた特産品、地酒等の継承並びに食文化の振興について市、市民及び事業者の役割を明らかにするとともに、陸前高田市の食文化の普及の促進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「食文化」とは、陸前高田市において生産、加工等がされた農産物、水産物等の食材、地酒、飲料、菓子及び調味料並びにこれらを利用した料理その他の郷土料理をいう。

(市の役割)

第3条 市は、陸前高田市の食文化の普及に係る事業及び教育を実施するほか、陸前高田市の食文化の普及の促進に必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(市民の役割)

第4条 市民は、陸前高田市の食文化に理解と関心を深めるとともに、その普及に配慮するものとする。

(事業者の役割)

第5条 陸前高田市の食文化に関わる事業者(以下「関連事業者」という。)は、陸前高田市の食文化の普及に主体的に取り組み、市及び他の関連事業者と相互に協力するよう努めるものとする。

(陸前高田市の食文化の奨励)

第6条 市、市民及び関連事業者は、会食における郷土の地酒等による乾杯その他の陸前高田市の食の利用により、陸前高田市の食文化の普及に配慮するものとする。

(情報発信)

第7条 市、市民及び関連事業者は、陸前高田市の食文化に関する情報の発信に努めるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

陸前高田市の食文化に関する条例

平成28年9月28日 条例第33号

(平成28年9月28日施行)

体系情報
第1類 則/第1章
沿革情報
平成28年9月28日 条例第33号